○小松島市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和63年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の4の規定による通勤手当の支給については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 条例及びこの規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため,その者の住所と勤務公署(公署に出張所,その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道,一般乗合旅客自動車その他これらに類するもので運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 交通用具 自転車並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)にいう自動車及び原動機付自転車をいう。

(4) 通勤距離 職員の住所から勤務公署までに至る経路のうち,一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員が,新たに条例第11条の4第1項の要件を具備するに至った場合並びに通勤手当を受けている職員が住所,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合及び住所の変更等により通勤手当を受けなくなった場合は,通勤届(別記様式)により任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認のうえ,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号の一に該当するもので,交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた職員とする。

(1) 住所又は勤務公署のいずれかのが離島等にあるもの

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な者

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額は,次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は,当該交通機関の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(条例第11条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは,最も低廉となる定期券の価額。)ただし,交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤日数の少ないものについて,この額が次号の場合による額を超えるときは,同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は,当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては,1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって,最も低廉となるもの

(3) 前項ただし書に該当する場合は,往路及び帰路の交通機関について,前2号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第11条の4第2項第2号(小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)第16条の2小松島市職員の修学部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第35号)第3条第2項又は小松島市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成24年小松島市条例第36号)第3条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は,1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第11条の4第2項第2号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条 条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の小松島市職員の給与に関する規則(昭和33年小松島市規則第1号)第1条の2に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 条例第11条の4第3項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は,新たに条例第11条の4第1項の要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改正する場合に準用する。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第11条の4第4項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年小松島市条例第29号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし,法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし,法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。第8条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張,休暇,欠勤その他事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第11条の4第4項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第7条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

(支給単位期間)

第8条の3 条例第11条の4第5項に規定する規則で定める期間は,交通機関が定期券を発行している場合については,当該交通機関の利用区間に係る通用区間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間とする。

2 前項に掲げる交通機関について,同項に定める期間に係る最後の月の前日以前に,定年退職その他離職をすること,長期間の研修等のために旅行すること,勤務態様の変更により通勤のための負担する運賃等の額に変更があることその他市長が定める事由が生ずることが同項に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第8条の4 支給単位期間は,第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第9条 条例第11条の4第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第8条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年小松島市条例第29号)第2条第1項の規定により派遣され,小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20号)第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし,法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については,なお従前の例による。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第22号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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小松島市職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和63年10月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第11号
平成元年12月22日 規則第28号
平成4年1月27日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第22号
平成23年10月4日 規則第25号
平成24年10月1日 規則第38号
平成26年12月19日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年5月22日 規則第29号
令和5年3月23日 規則第17号
令和5年4月10日 規則第36号
令和6年3月27日 規則第22号