○小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職の理由の記録)

第1条の2 条例第5条の5に規定する退職の理由の記録(様式第1号)は,任命権者又はその委任を受けた者が,職員の退職後速やかに作成するものとする。

2 退職の理由の記録は,その作成の日から5年間保管しなければならない。

(請求の手続)

第2条 職員が,退職手当を請求しようとするときは,退職手当請求書(様式第2号又は様式第3号)を所属長を経て,任命権者に提出しなければならない。ただし,特別の事情があるものについては,退職手当の請求を受けようとする者の請求を待たずに退職手当の全部又は一部を支給することができる。

(診断書等の添付)

第3条 職員の退職が,次の各号に該当する場合には,当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 勤続期間が10年以下であって公務に起因しない傷病(条例第3条第2項に規定する傷病をいう。以下同じ。)による場合及び公務又は通勤に起因する傷病による場合 医師の診断書

(2) 死亡による場合(退職後死亡した場合を含む。) 戸籍謄本及び死亡診断書

(3) 前2号の傷病又は死亡が公務又は通勤に起因する場合 公務又は通勤と認定するに足りる書類

(申立書の添付)

第4条 条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当する者が退職手当を請求する場合には,職員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していたことを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。

(総代者の選任)

第5条 条例第2条の2第3項における退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,退職手当を受けようとする者が連署の上,総代者を選任し,これを請求しなければならない。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第5条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(小松島市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成24年小松島市条例第37号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。),同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業若しくは同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者の職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間は,当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは,市長の定める職務に従事する職員)として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第5条の4 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法)

第5条の5 前条(第5条の3の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本手当の日額)

第6条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は,次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第7条 賃金日額は,退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日若しくは時間によって算定されている場合において,前項の規定による額が,退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは,同項の規定にかかわらず,当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては,当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては,当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が,その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは,その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず,これらの規定により算定した賃金日額が,雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときは,その額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第8条 任命権者は,退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては,様式第4号による職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第9条 任命権者は,勤続期間12月未満の者が退職する場合においては,様式第4号の2による職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(退職票の提出)

第10条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は,退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,第8条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において,その者が第13条第5項又は第13条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは,併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付)

第11条 任命権者は,受給資格者が前条の規定による求職の申込みをした事実を確認したときは,様式第4号の3による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は,受給資格証の交付を受けた後,氏名を変更した場合にあっては様式第4号の4による受給資格者氏名変更届に,住所又は居所を変更した場合にあっては様式第4号の4による受給資格者住所変更届に,氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて,任命権者に提出しなければならない。ただし,受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

3 任命権者は,受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第11条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第8条の2第11項に規定する認定を受けて同条第15項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第13条 条例第10条第1項の申出は,様式第4号の5による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には,退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし,受給資格証を添えてを提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 前項の申出は,当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から,基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は,受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は,第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に様式第4号の6による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において,任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は,代理人に行わせることができる。この場合において,代理人は,その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は,第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に,第1項ただし書の規定は,第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第13条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して,30日を経過する日が,条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第28条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第13条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し,当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第13条の4 条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員(以下この項及び第3項において「事業開始等職員」という。)がする同項の申出は,様式第4号の5による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他事業開始等職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には,退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は,当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して,2箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 任命権者は,特例申出をした者が事業開始等職員に該当すると認めたときは,その者に様式第4号の6による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第13条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において,任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し,又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第13条第7項の規定は,特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に,第13条第1項ただし書の規定は,第1項及び前項の場合に,第13条第3項及び第4項の規定は,第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第14条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは,当該受給資格者が第10条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第15条 基本手当に相当する退職手当は,毎月1日(以下「支給期日」という。)その前日までの間における失業者の認定を受けた日の分を支給する。ただし,最終の分については,支給期日にかかわらず支給することができる。

2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかった場合においては,支給期日を繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は,待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,様式第4号の7による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上,待期日数の間における失業の認定を受け,任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後,同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第10条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第17条 受給資格者は,任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに様式第4号の8による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び様式第4号の9による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第13条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は,受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第13条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

4 任命権者は,前項の規定による届書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第18条 受給資格者は,条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,様式第4号の10による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第13条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による証明書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第18条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は,当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって,雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は,前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第19条 受給資格者は,条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,様式第4号の11による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第13条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第20条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内に(在職票の交付を受けた者にあっては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内に)条例第1条に掲げる者となった場合においては,当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは,当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第21条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は,退職票又は在職票を滅失し,又は損傷した場合においては,もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は,前項の規定による再交付をするときは,その退職票又は在職票の再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票に再交付があったときは,もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第22条 前条の規定は,受給資格証の再交付について準用する。この場合において,同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付)

第23条 任命権者は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が求職の申込みをした事実を確認したときは,様式第4号の12による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付)

第24条 任命権者は,特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が求職の申込みをした事実を確認したときは,様式第4号の13による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(準用)

第25条 第8条第10条前段第11条第2項及び第3項第14条第2項第16条第1項並びに第20条から第22条までの規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と,「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と,「様式第4号の7による失業認定申告書」とあるのは「様式第4号の14による高年齢受給資格者失業認定申告書」と,「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票,高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第8条第10条前段第11条第2項及び第3項第14条第2項第16条第1項並びに第20条から第22条までの規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と,「基本手当」とあるのは「特例一時金」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と,「様式第4号の7による失業認定申告書」とあるのは「様式第4号の15による特例受給資格者失業認定申告書」と,「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票,特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第26条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは,当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第10条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第16条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第10条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第27条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは,当該特例受給資格者が第25条第2項において準用する第10条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第25条第2項において準用する第16条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第25条第2項において準用する第10条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第28条 受給資格者又は条例第10条第14項に規定する者は,同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは,同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第4号の16による就業手当に相当する退職手当支給申請書に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第4号の17による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に,就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては様式第4号の18による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に,同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第4号の19による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に,条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては様式第4号の20による移転費に相当する退職手当支給申請書に,同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第4号の21による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に,同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第4号の22による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に,同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第4号の23による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 任命権者は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第29条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第5号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第6号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第30条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第7号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第8号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第9号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第10号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第31条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第11号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第12号のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第32条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は,様式第13号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第33条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第14号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は,様式第15号のとおりとする。

(意見の聴取の手続)

第34条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については,小松島市聴聞に関する規則(平成6年小松島市規則第19号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「行政庁」とあるのは,「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(一般の退職手当等の返納等の手続)

第35条 条例第15条第1項又は第16条第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続及び条例第17条第1項から第5項までの規定による一般の退職手当等に相当する額の納付の手続については,小松島市会計規則(昭和61年小松島市規則第4号)の定めるところによる。

(書類の提出)

第36条 任命権者は,この規則に定めるもののほか,審査上必要があると認めたときは,請求者に必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(特定退職者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第11条の2及び第28条第1項の規定の適用については,第11条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか,次のとおり」と,第28条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(条例附則第15項に規定する規則で定める者)

3 条例附則第15項に規定する規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 条例附則第15項の表の左欄に掲げる者であって,当該者の他の職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者

(2) 前号に掲げる者に類する者

(昭和63年規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第45号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(令和元年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者が改正前の小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条の2第3号に掲げる者に該当する場合には,改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条の2に規定する小松島市職員の退職手当に関する条例第10条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第13条第2項の規定は,規則第8条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し,当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については,なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され,又は交付されている旧規則の様式により使用されている書類は,新規則の様式とみなす。

(令和2年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の附則第2項の規定は,令和2年5月1日以後に退職した者について適用する。

(令和4年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され,又は交付されているこの規則による改正前の小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条の4関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた小松島市職員の給与に関する規則(昭和33年小松島市規則第1号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則」という。)第10条の給料の表の適用を受けていた者で同表41号給から60号給までの給料月額を受けていたもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則第10条の給料の表の適用を受けていた者で同表26号給から40号給までの給料月額を受けていたもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則第10条の給料の表の適用を受けていた者で同表17号給から25号給までの給料月額を受けていたもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている小松島市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年小松島市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月1日以後適用されている小松島市職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後の給与規則」という。)第10条の給料の表の適用を受けていた者で同表158号給から177号給までの給料月額を受けていたもの

3 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与規則第10条の給料の表の適用を受けていた者で同表94号給から157号給までの給料月額を受けていたもの

3 小松島市現業職員の給与に関する規則(平成22年小松島市規則第7号。以下「現業職給与規則」という。)第2条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

第8号区分

1 平成18年4月以後の給与条例第3条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与規則第10条の給料の表の適用を受けていた者で同表62号給から93号給までの給料月額を受けていたもの

3 現業職給与規則第2条の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

4 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成9年12月25日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年6月29日 規則第24号
平成23年3月29日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第5号
平成24年10月1日 規則第36号
平成26年3月25日 規則第2号
平成26年12月19日 規則第24号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年12月24日 規則第45号
平成28年12月22日 規則第52号
平成29年6月29日 規則第29号
平成29年12月22日 規則第39号
令和元年12月23日 規則第35号
令和2年7月16日 規則第38号
令和4年9月30日 規則第63号
令和5年3月23日 規則第18号