○小松島市消防署の組織に関する規程
平成24年3月30日
消本訓令第3号
小松島市消防署の組織に関する規程(平成20年小松島市消本訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,小松島市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第1条の2 消防署に消防署の管理に属する室として通信指令室を置くことができる。
(職制)
第2条 消防署に署長,副署長及び署長補佐を置く。
2 消防署には,通信指令室長,主幹,主査,係長,主任及びその他の職員を置くことができる。
(担任事務)
第3条 署長は,上司の命を受け,消防署の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 副署長,及び主幹は上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。
3 副署長は,署長を補佐し,署長に事故があり,又は署長が不在であるときは,署長の職務を代行する。
4 署長補佐は,署長又は副署長(以下「署長等」という。)を補佐し,署長等に事故があり,又は署長等が不在であるときは,署長等の職務を代行する。
5 主査は,上司の命を受け,専門又は特定の事務をつかさどる。
6 係長及び主任は,上司の命を受け,消防署の事務を処理する。
7 その他の職員は,上司の命を受け,その担任事務を行う。
(消防隊,救急隊及び救助隊の編成)
第4条 消防署に中隊を置き,中隊に,消防隊,救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)を編成する。
3 中隊長は,署長の命を受け,消防隊等を指揮統括する。
4 副中隊長は,中隊の中より署長が指名し,署長の命を受け,中隊長を補佐する。
5 中隊長が不在のときは,副中隊長がその職務を代行する。
6 中隊長は,重要又は特異な災害等が発生したときは,直ちに署長等に報告し,その指揮を受けなければならない。
7 署長等は,前項の報告を受けたときは,必要により消防長に報告し,指示を受けなければならない。
(分掌事務)
第5条 消防署の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 火災原因及び損害調査並びに報告に関すること。
(2) 消防通信に関すること。
(3) 火災予防の指導取締に関すること。
(4) 火災警報に関すること。
(5) 危険物及び危険物施設の指導取締に関すること。
(6) 建築物の指導取締に関すること。
(7) 舟,車,船きょ又はふ頭に繋留された船舶及び附属建築物の火災予防,指導取締に関すること。
(8) 仮設興行場に関すること。
(9) 小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号。以下「条例」という。)第24条に定める空地及び空家の管理についての調査及び指導に関すること。
(10) 条例第45条の規定による届出の受理及び調査に関すること。
(11) 火災の警戒及び防ぎょに関すること。
(12) 消防計画,訓練及び消防技術の研究指導に関すること。
(13) 地水利の調査保全に関すること。
(14) 消防団及び諸団体の消防訓練指導に関すること。
(15) 防災計画に関すること。
(16) 水害時の応急対策に関すること。
(17) 水防倉庫の管理補修に関すること。
(18) 防潮壁門扉の開閉に関すること。
(19) 消防機械器具等の整備保全及び改善研究に関すること。
(20) 消防団の機械器具の整備補修及びその計画に関すること。
(21) 機関員の教育及び安全運転に関すること。
(22) 消防燃料に関すること。
(23) 救急救助活動に関すること。
(24) 救急救助技術の訓練指導に関すること。
(25) 救急救助資器材の整備保全及び改善研究に関すること。
(26) 応急措置の普及及び指導に関すること。
(27) 救急医療機関との連絡に関すること。
(28) 救急救助統計に関すること。
(29) 前各号の事務に属する広報に関すること。
(その他の事項)
第6条 この訓令の施行について必要な事項は,消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
(小松島市消防火災調査規程の一部改正)
2 小松島市消防火災調査規程(平成20年小松島市消本訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小松島市火災予防査察規程の一部改正)
3 小松島市火災予防査察規程(平成19年小松島市消本訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第7号)
この訓令は,令和4年9月1日から施行する。