○小松島市火災予防査察規程
平成19年12月1日
消本訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は,法の例によるほか次のとおりとする。
(1) 査察 次に掲げる行為をいう。
ア 消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り,位置,構造,設備及び管理の状況について,検査及び質問を行い,火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。
イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に規定する数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵し,若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入り,位置,構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて,検査及び質問を行い,火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。
(2) 製造所等 法第10条第1項に規定する製造所,貯蔵所及び取扱所並びに指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場所(以下「仮貯蔵所」という。)又は仮に取り扱う場所(以下「仮取扱所」という。)をいう。
(3) 少量危険物貯蔵取扱所 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(4) 指定可燃物貯蔵取扱所 小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号)別表第8で規定する数量以上の指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱う場所をいう。
(5) 査察対象物 第1号において査察を行う対象となるものをいう。
(6) 査察員 消防課,消防署調査担当及びその他の消防吏員で消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が指名した消防吏員をいう。
(査察の主眼)
第3条 査察は,査察対象物の施設及び管理の実態を明らかにして,火災予防上の適否を検認するとともに,併せて火災時の人命の安全確保を主眼として行うものとする。
(査察の種別)
第4条 査察の種別は,定期査察,特別査察及び確認査察とする。
2 特別査察を行った査察対象物については,当該査察をもって定期査察に代えることができる。
(特別査察)
第6条 特別査察は,査察対象物のうち消防長等が特に査察の必要があると認めるものについて行う査察をいう。
2 特別査察は,次の各号のいずれかに該当する場合に実施できるものとする。
(1) 祭礼及び催し物等が行われるとき。
(2) 査察対象物の関係者から査察の要請があったとき。
(3) 消防長から特別査察の実施について通知又は指示があったとき。
(4) その他特に必要があると認められるとき。
(確認査察)
第7条 確認査察は,査察結果通知書,消防用設備等点検結果又は防火対象物点検結果の不備事項について第12条第2項に規定する改善計画(結果)報告書を提出させた場合に,当該不備事項に対する改善の確認を行う査察をいう。
2 確認査察は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 改善計画書等による改善予定日が到来したとき。
(2) 第13条に規定する勧告書による改善期限が到来したとき。
(3) その他前各号に準ずる場合で,消防長等が特に必要があると認めるとき。
(査察実施計画等)
第8条 消防長等は,第4条に規定する査察を行う場合は,あらかじめ査察実施計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
(1) 査察対象物の自主防火管理の状況
(2) 過去の査察結果
(3) 査察経過期間
3 消防長等は,火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めるときは,計画を変更する等状況に対応した査察を実施できるよう配慮するものとする。
(査察員の遵守事項)
第9条 査察員は,査察の実施に当たり,法第4条及び第16条の5に定めるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 小松島市消防職員の服務に関する規程(昭和46年小松島市消本訓令第7号)に定める事項
(2) 関係者又はその代理人の立会いの下に行うとともに,必要に応じて防火管理者又は危険物保安監督者等も併せて立ち合わせること。
(3) 言動を慎み,公正かつ合理的に行うこと。
(4) 関係法令を遵守し,個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに,関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(査察の拒否等)
第10条 査察員は,正当な理由がなく査察を拒否,妨害又は忌避した者があった場合は,査察の趣旨を説明し,理解を求めるものとする。なお,これに応じない場合は,関係者の拒む理由等を確認するとともに,その旨を上司に報告し,指示を受けるものとする。
(査察事項)
第11条 査察は,査察対象物の実態に応じて,次に掲げるものの位置,構造,設備及び管理の状況等について行うものとする。ただし,当該査察対象物の状況に応じ,自主点検状況の記録,消防用設備等の点検記録その他の資料を確認し,その結果により必要と認める事項に限り行うことができるものとする。
(1) 建築物及び工作物
(2) 防火管理者,危険物保安監督者等の業務遂行状況
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 消防計画及び予防規程の内容
(5) 消防用設備等
(6) 避難施設及び防火施設
(7) 防炎物品
(8) 危険物製造所等,少量危険物及び指定可燃物
(9) 電気,ガス,火薬及び放射性物質関係施設
(10) 条例に基づく各種届出施設等
(11) その他火災予防上及び消防活動上必要と認める事項
(通知書の交付)
第12条 査察を行ったときは,当該査察対象物の関係者に対し,立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により,通知書で不備事項を指摘したものについては,改善計画(報告)書により改善状況の報告を求めるものとする。
(勧告書の交付)
第13条 消防長等は,立入検査結果通知書の交付により,違反の是正指導を行ったにもかかわらず,当該違反が是正されないときは,勧告書を交付するものとする。
2 査察員は,緊急に処置する必要があると認める場合で前項の勧告書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について勧告することができる。この場合において,事後速やかに勧告書を交付するものとする。
3 勧告書を交付するときは,原則として当該関係者に直接交付するとともに,その受領について勧告書に署名又は記名押印を求めるものとする。ただし,受領を拒否した場合又は署名又は記名押印を拒否した場合は,その旨を勧告書に記載しておくものとする。
4 勧告書を交付したときは,再度,改善計画(報告)書を提出させるものとする。
(是正の推進)
第14条 消防長等は,前条に基づき勧告した事項については,継続して改修状況を監視し,必要に応じ再度指導を行うなど,是正の推進に努めなければならない。
(違反処理)
第15条 消防長等は,前条に定めるところにより是正の推進をしたにもかかわらず是正されず,火災予防上重要と認めるとき,又は火災が発生した場合,人命に危険があると認められるときは,小松島市火災予防違反処理規程(平成19年小松島市消本訓令第4号。以下「火災予防違反処理規程」という。)により処理するものとする。
(資料提出等)
第16条 消防長等は,法第4条第1項の規定により,火災予防のために必要があると認められるときは,関係者に対して口頭により必要な資料の提出を命じ,又は報告を求めるものとする。ただし,これにより難いと認められるときは,資料提出命令書報告命令書により資料の提出を命じ,又は報告を求めるものとする。
2 法第16条の5第1項に規定する資料提出,報告徴収及び危険物の収去については,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定により行うものとする。
3 前2項に定める資料提出命令書等の送達については,火災予防違反処理規程によるものとする。
(資料及び報告書の受理)
第17条 前条の規定に基づき資料又は報告書を提出させるときは,資料については所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし,特に必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは,資料にあっては所有権放棄の有無により受領書又は保管書を,報告書にあっては受領書をそれぞれ交付するものとする。
3 保管した資料は,紛失,き損等しないよう保管するとともに,保管の必要がなくなったときは,保管書と引換えに当該資料を提出者に還付するものとする。なお,この場合においては,その受領について保管書に署名押印を求めるものとする。
(査察台帳の整備)
第18条 消防長等は,原則として1事業所を1単位として一括編冊した査察台帳を作成するとともに,これを整備しておくものとする。
(書類の様式)
第19条 この規程に規定する書類その他の様式については別に定めるものとする。
附則
この訓令は,平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第4号)
この訓令は,平成20年4月15日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
査察対象物区分表(一般施設用)
区分 | 内容 | |
1種査察対象物 | 特定防火対象物で施行令第21条により自動火災報知設備の設置義務があるもの | |
2種査察対象物 | 非特定防火対象物で施行令第21条により自動火災報知設備の設置義務があるもの | |
3種査察対象物 | ア | 特定防火対象物のうち1種査察対象物以外のもの |
イ | 非特定防火対象物のうち2種査察対象物以外のもの | |
ウ | 前各区分以外の消防対象物 |
査察対象物区分表(危険物施設用)
区分 | 内容 |
1種査察対象物 | 法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所,貯蔵所及び取扱所で,法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない施設 |
2種査察対象物 | 1種査察対象物以外 |
3種査察対象物 | 1 少量危険物貯蔵(取扱)所 2 指定可燃物貯蔵(取扱)所 3 仮貯蔵(取扱)所 |