○小松島市消防火災調査規程

平成20年12月15日

消本訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は,すべての火災の原因及び損害,関係者の行動等を明らかにすることにより,火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報の収集を図り,もって市民生活の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災とは,人の意図に反して発生し,又は拡大し,又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって,これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し,又は拡大した爆発現象をいう。

(2) 調査指揮者とは,調査員を指揮・監督し,組織的な調査を行う職員として,消防署長(以下「署長」という。)が指名したものをいう。

(3) 調査員とは,原因判定,実況見分,その他調査業務に従事する職員として,署長が指名したものをいう。

(4) 本部調査員とは,消防課の職員をいう。

(5) 前各号に定めるもののほか,この訓令における用語は,法,火災報告取扱要領(平成6年消防庁長官告示第100号)その他関係法令において使用する用語の例による。

(火災件数)

第4条 火災の件数は,原則として,1つの出火点から拡大したもので,出火に始まり鎮火するまでを一とする。

2 次に該当するものを統計外火災として,別に区分するものとする。ただし,建物火災(収容物のみも含む。),放火,又は放火の疑いによる火災には適用しない。

(1) 事後聞知により覚知したものであって,調査ができないもの

(2) 社会通念上火災として計上するに不合理であり,影響が著しく軽微であるもの

(火災の種別)

第5条 火災の種別は,次の各号に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林,原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両,鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合するときは,焼き損害額の大なるものの種別による。ただし,その様態により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは,この限りでない。

3 署長は,前項ただし書を適用しようとするときは,消防長にその旨を報告し,協議しなければならない。

(調査の区分)

第6条 調査は,火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は,次の各号に掲げる事項について究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

(2) 火災の性状 延焼状況,延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 関係者の行動 発見状況,通報状況,消火状況,その他火災発生から避難し,又は死傷するまでの間における関係のある者の行動経過

(4) 避難状況 火災現場における避難者及び要救助者の行動,救出救助状況等

(5) 消防用設備等 設置状況,使用状況及び作動状況

(6) その他消防行政上必要な事項

3 火災損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 人的被害の状況 火災による死傷者,り災世帯,り災人員等の人的な被害の状況及び発生状況

(2) 物的損害の状況 火災による焼き,消火,爆発等による物的な損害の状況

(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の状況

(調査責任)

第7条 署長は,管轄区域内で発生した火災の調査を行う責任を有する。

2 署長は,調査資機材等を整備し,調査能力の向上に努める等,調査体制の確立を図るとともに,常に調査の進捗状況を把握し,適切な事務執行により火災調査報告書の作成に努めるものとする。

(調査隊の編成)

第8条 署長は,火災規模に応じた数の調査員で構成する調査隊を編成するとともに,調査指揮者に調査隊の指揮監督に当たらせるものとする。

2 署長は,火災予防行政上必要があると認める火災については,消防長に対し,本部調査員を調査隊に編入することを依頼できる。

(調査本部)

第9条 消防長は,消防行政上特に必要があると認める火災については調査本部を設置するものとする。この場合においては,第7条第1項の規定にかかわらず消防長が調査責任を有する。

2 調査本部の組織,任務分担等は,そのつど消防長が定めるものとする。

(調査員の心得)

第10条 調査員は,常に火災の現象,関係法令,社会の動向その他調査に必要な知識を修得し,調査技術を研究し調査能力の向上に努めなければならない。

2 調査員は,法その他関係法令を遵守し,個人の自由及び権利を不当に侵害し,並びに調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 調査員は,その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。

4 調査を行うにあたっては,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 発生した火災から類似火災の予防を主眼とした調査活動

(2) 消防行政のために必要な情報を収集する調査活動

(3) 調査を実施する責務を有する機関として捜査機関及び行政機関との信頼関係を維持するとともに,業界及び業者等に指導し,連携することにより市民生活の安全を確保するための調査活動

(調査情報の管理)

第11条 署長は,見分又は質問により得られた調査情報及び調査結果から作成された文書等の適切な管理に配慮するものとする。

(関係機関との協力)

第12条 調査員は,警察機関,その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。

(異常発熱・人命危険器具等の調査)

第13条 署長は,異常発熱等の通報を受理した場合は,速やかに調査に着手しなければならない。

2 署長は,次の各号に該当する機器で,災害出動時に火災に至らない事案であるが,継続して使用すれば火災に至るおそれがあるものを覚知した場合は,前項に準じて調査を行うものとする。

(1) 電気用品

(2) 燃焼機器

3 署長は,救急出動等で次の各号に該当する事案を覚知した場合は,第1項に準じて調査を行うものとする。

(1) 燃焼器具の不完全燃焼等によって一酸化炭素中毒を起こした場合

(2) 玩具用煙火の不良事故(火災を除く。)によって熱傷を負った場合

(調査の原則)

第14条 調査を行うにあたっては,常に事実の確認を主眼として,先入観にとらわれることなく,科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

2 調査は,火災の覚知と同時に着手し,火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

3 調査は,見分,質問,関係者に対する資料の提出命令又は報告の聴取,鑑定,実験その他の方法により行う。

(火災状況の見分)

第15条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員等」という。)が火災現場に出動したときは,ただちに火災の状況を見分しなければならない。

2 消防隊員等は,出動途上及び現場において関係者等からの情報,発見,通報,初期消火,火気管理,避難,死傷者及び消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用及び作動状況等を把握し,事後の調査に活用させるように配慮しなければならない。

(消防活動概要書)

第16条 前条の火災状況見分は,必要に応じ,その状況を消防活動概要書(様式第1号)に記載するものとする。ただし,第4条第2項に該当する出場のみの事案についてはこの限りでない。

2 消防隊員等は,火災の早期発見者その他の関係のある者に迅速かつ的確に聞込み調査を行い,必要な情報の収集に努めなければならない。

3 消防活動概要書には,出場途上の見分から始まり,鎮火時点までに見分した活動の全てを記載しなければならない。

4 消防隊員等は,現場等で聞込み調査により知り得た事項については,必要事項を記録し,帰署後,消防活動概要書に記載するものとする。

(現場保存)

第17条 防ぎょ中の消防隊員等は,出火場所付近の迅速な消火を心がけ,出火前の状態が推測できるよう現状の保存に努めなければならない。

2 署長は,警察機関その他の関係機関と協力し,鎮火後の現場を保存しなければならない。

(死者の取扱い)

第18条 消防隊員等は,現場において死者を発見したときは,速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は,警察機関等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

(鎮火後の調査)

第19条 調査員は,火災現場その他関係のある場所に立入り詳細に見分し,及び質問し,証拠資料の発見収集に努めなければならない。

2 現場見分は,努めて関係者の立会いのもとにこれを行わなければならない。

3 調査指揮者は,現場調査を終了したときは,関係者に終了した旨を通知するものとする。

(現場発掘)

第20条 現場発掘は,現場見分状況及び火災出動時の見分状況並びに関係者等の申述を総合的に判断して出火範囲を限定し実施するものとする。

(現場見分)

第21条 現場見分を実施した調査員は,実況見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。ただし,別に定める基準により,火災現場記録写真綴(様式第3号)に置き換えることができるものとする。

2 調査員は,現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

(質問)

第22条 調査員は,火災の原因究明及び損害の把握のため,関係のある者に対し質問を行い,事実の確認を行わなければならない。

2 調査員は,質問を行うときは,強制的手段を避け,場所・時間等を考慮し,被質問者の申述を得るように努め,みだりにその申述を誘導してはならない。

3 調査員は,伝聞による申述を排除し,事実の申述を得るよう努めなければならない。

4 調査員は,第1項により関係のある者に対し質問を行った場合は,質問調書(様式第4号)に被質問者の申述を正確に録取しなければならない。

(立証のための調査)

第23条 署長は,現場調査において焼損物件等の見分が困難な場合は,場所及び日時を明確にして詳細な見分,鑑定,実験等(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。

2 署長は,調査のため特に必要がある場合は,関係ある官公署又は学識経験者に対して必要事項の鑑定を依頼することができる。

3 前項の依頼は,鑑定依頼書(様式第5号)により行うものとする。

4 第25条第3項の規定により資料保管書を交付した資料について,鑑定を依頼しようとするときは,あらかじめ,資料の所有者から鑑定処分の承諾を得ておかなければならない。

5 同条第1項の規定に基づき,立証のための調査を行った場合は,実況見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(官公署への照会)

第24条 署長は,法第32条第2項に基づき官公署に対し調査に関する事項の通報を求める場合は,火災調査関係事項照会書(様式第6号)により行うものとする。

(物件等資料の提出)

第25条 署長は,現場において立証のための調査が必要と認める場合は,関係者に物件等の任意提出を求めるものとする。

2 署長は,前項の規定によっては物件等の確保が困難と思われる場合は,法第34条第1項の規定に基づき関係者等に対し,資料提出命令書(様式第7号)による物件等の提出を命ずるものとする。

3 署長は,前項の規定に基づき資料の提出を受けた場合は,資料保管書(様式第8号)を関係者に交付し,保管票(様式第9号)を付して保管するものとする。また,調査終了後に資料を返却する場合は,資料保管書と引き換えにこれを行うものとする。

4 署長は,資料の保管にあたっては,資料の証拠価値をき損しないよう細心の注意をはらい慎重に保全しなければならない。

5 署長は,資料を保管する場合は,資料保管台帳(様式第10号)に記載し,調査が終了するまで保存しなければならない。

(児童等に対する取扱いの特例)

第26条 調査員は,児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。)に対する調査にあたっては,児童の特性をよく理解し,言動に注意し,その心情を傷つけないように努めなければならない。

2 調査員は,児童に対する調査を行うにあたって必要があるときは,警察機関,児童相談所,学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

3 調査員は,児童に質問し,又は現場見分時の立会人とする場合は,保護者,教師,保護司等の立会いのもとにおいて行わなければならない。ただし,前項の規定にかかわらず,児童の年齢,職業,家庭環境その他の事情を考虜して支障がないと認める場合又は事実が得られないと判断される場合は,一般の例によりこれを行うことができる。

4 児童の質問調書には,立会いする保護者,教師,保護司等の署名を求めるものとする。

5 児童の失火又は放火による火災について,市民,報道機関等に発表する場合は,氏名,年齢,住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

6 心神喪失者,心神耗弱者等の関係する調査は,前各項の規定を準用する。

(原因の判定)

第27条 出火原因のうち出火箇所及び出火部位の判定は,火災状況見分,現場見分その他の現場調査の結果に基づき,現場調査終了時に行うものとする。

2 前項に掲げる以外の出火原因その他の認定は,火災状況見分,現場見分,質問,鑑定,実験等により得られた関係資料を総合的かつ科学的に検討し,事実のみに基づいて行わなければならない。

3 調査員は,出火原因を判定した場合は,火災原因判定書(様式第11号)を作成しなければならない。

(損害の認定)

第28条 署長は,調査により把握したり災物件及び火災損害届を総合的に検討し,損害を認定しなければならない。

2 署長は,調査上必要があるときは,り災者及びその他関係者に火災損害届(様式第12号)の提出を求めるものとする。

3 署長は,現場調査が終了したときは,り災程度を把握するとともに,速やかに損害額の算定を行い,損害額の早期決定に努めなければならない。

4 り災物件の損害額は,り災した時点における時価又は原価により算出する。

5 調査担当者は,人的被害,物的損害及び損害額を認定したときは,損害調査書(様式第13号)を作成しなければならない。

(死傷者の調査)

第29条 署長は,火災に起因して死傷者が発生したときは,発生した理由及び要因等を調査しなければならない。

2 前項の規定に基づき,死傷者の調査を行った場合は,死傷者の調査票(様式第14号)を作成しなければならない。

(火災調査報告書)

第30条 署長は,調査を完了したときは,火災調査報告書(様式第15号)を作成し,消防長に報告しなければならない。

2 前項の火災調査報告書には,別に定める区分により次の書類を添付するものとする。

(1) 火災調査報告書

(2) 火災原因判定書

(3) 実況見分調書

(4) 質問調書

(5) 消防活動概要書

(6) その他原因調査上必要な書類(回答文書等)

(7) 死傷者の調査票

(8) 損害調査書

(9) 火災現場記録写真綴

(10) その他損害調査上の参考資料

3 火災調査報告書の作成にあたっては,調査指揮者を中心に調査漏れ等の不備がないか適宜調査結果を検討し,防火管理状況,消防用設備等の状況については,消防課と連携して調査する等により,正確な調査結果の充実に努めるなど調査事務の能率向上に努めるものとする。

(火災速報)

第31条 調査指揮者は,全ての火災について消防長に火災速報(様式第16号)により速報するものとする。

2 消防長は,速報様式に定める事項について必要があると認めるときは,逐次報告を求めることができる。

(火災報告)

第32条 消防長は,火災報告等オンライン処理システムによって,県が指定する期日までに県へ報告しなければならない。

(異常発熱・人命危険器具等の調査書の作成)

第33条 署長は,第13条各項に基づき異常発熱・人命危険器具等の調査を行った場合は,「異常発熱・人命危険器具等の調査書」(様式第17号)を作成し,消防長に報告するものとする。

2 次に掲げる事案については,事故の概要を速やかに消防課長に連絡するとともに,調査結果の概要を原則として事案覚知から10日以内に消防長に報告しなければならない。

(1) 器具等の故障又は構造・機構等の不良により,異常発熱若しくは人命危険が発生し,又はそのおそれがあるもの

(2) 器具等は正常であるが,誤った使用方法によって人命危険が発生し,又はそのおそれがあるもの

(火災調査報告書の報告期限)

第34条 第30条の報告は,別に定める基準を基に,原則として火災の覚知の日から起算して30日又は60日以内に行わなければならない。ただし,負傷者の発生した火災については50日以内とする。

2 第31条の速報については,鎮火後速やかに報告するものとする。

3 調査指揮者は,前2項に定める報告期限内に報告することができない場合は,あらかじめ署長に理由及び新たに設けた報告期限を付した文書をもって報告しなければならない。

(報告内容の変更)

第35条 署長は,第30条及び第31条に基づき報告した書類の内容について変更する必要が生じた場合は,速やかに訂正し報告しなければならない。

(震災に伴う火災調査の原則)

第36条 署長は,地震による大規模災害が発生し,小松島市消防本部消防広域受援計画に基づき消防本部内に指揮本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災の調査に対し,組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

2 署長は,地震発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集に努めなければならない。

3 震災時の調査活動は,災害活動がおおむね終息するまでは情報収集及び火災状況の記録を主眼に行い,災害活動終息後は,り災状況調査を優先して実施するものとする。

4 震災時の調査活動については,延焼拡大状況の調査等将来の行政施策等に反映させるための重点的な調査についても時機を失することなく実施するものとする。

(震災に伴う火災の指定)

第37条 消防長は,地震発生直後からの火災状況を勘案し,期間及び地域を限定し「震災に伴う火災」を指定するものとする。

2 消防長は,震災に伴う火災の調査活動に必要な調査員及び調査資機材の確保に配慮するものとする。

3 署長は,震災に伴う火災の指定を受けた火災調査については,延焼拡大状況及びり災状況調査等の記録に重点をおいた震災に伴う火災の調査活動を実施するものとする。

4 前項の震災に伴う火災の調査活動要領については,別に定めるものとする。

5 署長は,震災に伴う火災の調査書類を,別に定める基準により添付資料の一部や記載内容の一部を省略し作成することができる。ただし,地域住民から収集した状況調査については震災に伴う火災調査票(様式第18号)を作成するものとする。

(り災証明)

第38条 消防長は,火災の被害を受けた者からり災証明交付申請書(様式第19号)により,り災証明の請求があった場合は,当該火災の焼損事実に基づき,り災証明書(様式第20号)を交付することができる。

(火災原因に関する照会)

第39条 消防課長は,本市消防本部が調査した火災において,火災原因その他の調査事項について,捜査機関,その他関係機関及び関係者から照会があったときは,その内容,目的,その他必要な理由について審査し,必要事項について回答することができる。その際の照会に対する開示については,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令によるほか,別に定めるところにより対応するものとする。

(証人及び参考人としての出廷等)

第40条 自己の担当した調査に関して捜査機関等から参考人として出頭を要請され,又は裁判所から証人等として呼出又は召喚を受けた場合の手続き等については,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号)により消防長に報告するものとする。

(施行細目)

第41条 この訓令の実施に関して必要な事項は,消防長が別に定めるものとする。

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第4号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年消本訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年消本訓令第12号)

この訓令は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

様式 略

小松島市消防火災調査規程

平成20年12月15日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成20年12月15日 消防本部訓令第7号
平成24年3月30日 消防本部訓令第3号
平成24年9月1日 消防本部訓令第4号
平成29年3月28日 消防本部訓令第1号
令和元年5月23日 消防本部訓令第2号
令和3年6月11日 消防本部訓令第6号
令和4年2月1日 消防本部訓令第1号
令和4年11月30日 消防本部訓令第12号
令和5年3月8日 消防本部訓令第1号