○小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成24年3月28日

規則第5号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定により,職員を選考により任期を定めて採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事異動通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期付職員の号給の決定等)

第4条 任期付職員の条例第4条第1項の給料表の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

2 条例第4条第3項ただし書に規定する規則で定める額は,同条第1項の給料表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1を乗じて得られる額を加えた額とする。

(任期付職員業績手当)

第5条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は,同条第2項又は第3項の規定により任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第6条 任期付職員業績手当は,3月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付職員のうち,任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付職員に対し,当該基準日の属する月の小松島市職員の給与に関する規則(昭和33年小松島市規則第1号)第1条の2に規定する給料の支給定日に支給することができるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)

2 小松島市職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和61年小松島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成24年3月28日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)