○小松島市現業職員の給与に関する規則

平成22年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第26条第2項の規定により,別に定めるものを除くほか,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 現業職員の給料表は,別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第4条 現業職員の級別資格基準は,その者の職務の級ごとの在職年数又は職務に必要な資格にかかる経験年数に応じて別に定める。

(初任給等の基準)

第5条 現業職員の初任給の基準表は,別表第3のとおりとする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された現業職員の給料月額は,当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(昇格したときの号給)

第6条 現業職員が昇格したときにおけるその者の昇格後の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第4に定めるとおりとする。

(降格したときの号給)

第6条の2 現業職員が降格したときにおけるその者の降格後の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第4の2に定めるとおりとする。

(昇給の基準)

第7条 現業職員の昇給の基準については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第5条第3項の規定の適用については,同項中「55歳」とあるのは,「58歳」とする。

(育児短時間勤務職員等の給料)

第8条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた現業職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった現業職員並びに同法第18条第1項の規定により採用された現業職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,その者に適用される給料月額に,勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間(同法第18条第1項の規定により採用された現業職員にあっては,任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間)同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第9条 現業職員の期末手当及び勤勉手当の支給については,一般職の職員の例による。この場合において,別表第5の職員の欄に掲げる現業職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については,その現業職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に掲げる加算割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加算するものとする。

(支給方法等)

第10条 この規則に定めるもののほか,現業職員の給与について必要な事項は,一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第6条まで及び第9条前段の規定は,この規則の施行の日以後に現業職員となった者について適用し,同日前に現業職員となった者については,なお従前の例による。

(小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 小松島市の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和33年小松島市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料月額に関する特例措置)

4 第2条の給料表の適用を受ける現業職員の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における給料月額は,第2条第5条第7条及び第8条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から,その額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

5 第2条の給料表の適用を受ける現業職員の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における給料月額は,第2条第5条第7条及び第8条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から,その額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

職員の区分

割合

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の3

職務の級が5級の職員で管理職手当の支給を受けない職員

100分の2

職務の級が4級の職員で管理職手当の支給を受ける職員

100分の2

上記以外の職員

100分の1

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間,現業職員の給料月額は,当該職員が60歳(小松島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第41号。以下次項において「令和4年改正条例」という。)による改正前の小松島市職員の定年等に関する条例(昭和59年小松島市条例第20号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日以後,当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該現業職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか,令和4年改正条例による改正前の小松島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。

(平成22年規則第35号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成30年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和4年規則第82号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給料の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小松島市現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松島市現業職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松島市現業職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 小松島市現業職員の給与に関する規則第5条第1項,第6条及び第7条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第55号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給料の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料は,改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和5年規則第60号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小松島市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

現業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準号給月額

基準号給月額

基準号給月額

基準号給月額

基準号給月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

特に技能又は経験を必要としない業務を行うもの

2級

技能又は経験を必要とする業務を行うもの

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行うもの

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

現業職員

高卒

1級17号給

別表第4(第6条関係)

給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

66

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第4の2(第6条の2関係)

給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

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別表第5(第9条関係)

職員

加算割合

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

職務の級が3級の職員(市長が定めるものに限る。)

100分の5

小松島市現業職員の給与に関する規則

平成22年3月31日 規則第7号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第35号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年12月20日 規則第30号
平成25年3月4日 規則第2号
平成26年12月22日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第10号
平成28年12月22日 規則第50号
平成29年12月22日 規則第38号
平成30年12月25日 規則第35号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第32号
令和4年12月22日 規則第82号
令和5年3月23日 規則第17号
令和5年12月22日 規則第55号
令和5年12月27日 規則第60号