○小松島市職員に対する働きかけ対処要綱

平成22年1月8日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は,市職員がその職務に関して一定の公職にある者等から要望等の働きかけを受けたときの対処等について必要な事項を定めることにより,組織における情報の共有化を進め,もって公正で透明性の高い市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 一定の公職にある者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公共団体の議会の議員又は国会議員

 地方公共団体の特別職にある者

 又はに掲げる者の代理人,親族又は秘書

 又はに掲げる者を支援する政治団体の役員等

 又はに掲げる者であった者

 各種団体等の役員等

 小松島市職員であった者

 小松島市職員(正当な職務に基づき公正に次号に規定する行為を行おうとする者を除く。)

(3) 働きかけ 一定の公職にある者等が,職員に対し,許認可等の処分,契約,発注,事業採択,職員の採用,昇任,転任その他人事にかかる事案等に関して,その職務上の行為を行うこと又は行わないことを求める要望,提案,苦情その他これらに類する行為であって,次に掲げるもの以外のものをいう。

 議会,審議会等公式又は公開の場で行われたもの

 陳情書,要望書等の書面によるもの

 単なる照会,資料の請求等軽易なもの

(4) 不当な働きかけ 前号の働きかけのうち,次のいずれかに該当するものをいう。

 市の方針に著しく反する取扱いを求めるもの

 正当な理由なく特定のものに有利又は不利となる取扱いを求める等公正な職務の執行に支障をきたすおそれのあるもの

 職員が職務上知り得た秘密を漏えいさせようとするもの

 からまでに掲げるもののほか法令等に違反する取扱いを求めるもの

 からまでに掲げるもののほか市民の市政への信頼を害し,又は公務員倫理に反する取扱いを求めるもの

(働きかけの記録等)

第3条 働きかけを受けるときは,可能な限り,複数の職員で対応しなければならない。

2 職員は,働きかけを受けたときは,その内容等を記録票(別記様式)に記録しなければならない。

3 職員は,記録票を作成したときは,働きかけを行った者(以下「相手方」という。)に対して,その内容の確認を求めるものとする。

4 職員は,記録票に記載した内容について,相手方から修止を求められたときは,必要な修正を行うものとする。

5 職員は,相手方に対し,記録票が小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第2条第2号の行政情報に該当し同条例の適用を受ける旨及び働きかけが不当な働きかけに当たると判断されたときは第9条第1項各号に掲げる事項が公表される旨を説明するものとする。

(報告)

第4条 働きかけを受けた職員は,当該働きかけの内容等を所管の部長又は統括監(会計課においては,会計管理者。消防本部においては,消防長。教育委員会においては,教育長。その他の所管の部長又は統括監がいない課等においては,副市長)及び所属長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告を受け,又は自らが働きかけを受けた部長若しくは統括監,消防長又は会計管理者は,その内容が重要と認められるときは,その重要性の程度に応じて当該働きかけの内容等を市長,副市長又は政策監(特定の部を所管しない者)に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する報告にかかる働きかけの内容が重要と認められるときは,当該働きかけの内容等を市長に報告しなければならない。

(対処)

第5条 働きかけへの対処については,組織的にその方針を決定するものとし,これに基づいて原則として所属長が相手方に回答するものとする。ただし,課長より上位の職にある職員が働きかけを受けたときにあっては当該職員が,重要と認められる事案にあってはその重要性の程度に応じた上位の職にある職員が回答するものとする。

(委員会)

第6条 働きかけへの対処における公正性の向上を目的として,小松島市働きかけ処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,副市長をもって充てる。

4 委員は,政策監,総務部長,総務課長及び人事課長をもって充てるほか,必要に応じて職員のうちから委員長が任命する。

5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

6 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(不当な働きかけ等の委員会への報告)

第7条 職員は,自ら受け,又は第4条に規定する報告を受けた働きかけについて,それが不当な働きかけに当たると思われるとき又はその取扱いに疑義が生じたときは,当該働きかけの内容を委員会に報告しなければならない。

(委員会による審議等)

第8条 委員会は,前条に規定する報告を受けたときは,必要に応じて調査を行い,働きかけへの対処についての審議を行った上で,対処の方針を決定するものとする。この場合において,第5条の規定を適用するときは,同条中「組織的に」とあるのは,「委員会において」とする。

(公表)

第9条 市長は,委員会の審議に付された働きかけが不当な働きかけに当たると委員会が判断したときは,当該働きかけについての次に掲げる事項を,告示及び市ホームページへの掲載の方法により随時公表するものとする。

(1) 相手方の氏名

(2) 相手方がこの要綱の適用を受ける要因たる公職等の地位

(3) 働きかけが行われた年月日及び場所並びに働きかけの方法

(4) 働きかけの概要

2 市長は,前項第3号及び第4号の事項のうち,善意の第三者の名誉,プライバシー,正当な利益等及び適切で公正な行政運営に支障をきたすおそれがある等の理由により公表することが適当でないと認められるものにあっては,同項の規定にかかわらず,公表を差し控えることができる。

(記録票の管理)

第10条 所属長は,記録票を小松島市文書取扱規則(平成12年小松島市規則第39号)及び小松島市文書の編集及び保存規程(平成12年小松島市訓令第19号)に基づき適正に管理するものとする。

この告示は,平成22年4月1日から施行し,同日以後になされた働きかけについて適用する。

(平成22年告示第79号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第77号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第77号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

画像

小松島市職員に対する働きかけ対処要綱

平成22年1月8日 告示第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年1月8日 告示第5号
平成22年3月31日 告示第79号
平成25年3月29日 告示第77号
平成26年4月1日 告示第77号
平成27年3月31日 告示第107号