○小松島市福祉事務所処務規則
昭和32年1月23日
規則第2号
第1条 小松島市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務処理に関しては,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 事務所に所長,課に課長,主幹,課長補佐,査察指導を行う所員,現業を行う所員,身体障害者福祉司,児童福祉司,知的障害者福祉司及び事務を行う所員を置く。
2 前項の所員中査察指導を行う者(以下「査察指導員」という。)については,所長が必要に応じこれを命ずることができる。
第3条 所長は,市長の委任又は命を受け,所務を管理し,所員を指揮監督する。
2 課長は上司の命を受け,課員を監督し,課の事務を掌握する。
3 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは代理する。
4 社会福祉主事,身体障害者福祉司,児童福祉司及び知的障害者福祉司は,それぞれ上司の命を受けてその分掌事務を行い,査察指導員は,各担当地区の現業業務の指導に従事する。
第4条 事務所に次の課を置く。
(1) 生活福祉課
(2) 児童福祉課
(3) 介護福祉課
第5条 前条に規定する課の事務分掌は,概ね次のとおりとする。
(1) 生活福祉課
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務
イ 浮浪者及び行旅病人に関する事務
(2) 児童福祉課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスに関する事務を除く。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関する事務
ウ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に関する事務
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する事務(特別障害者手当及び障害児福祉手当の支給に関する事務を除く。)
オ 児童手当及び子ども手当の支給に関する事務
カ 保育所入所及び保護に関する事務
キ 家庭児童相談,母子及び父子並びに寡婦相談に関する事務
(3) 介護福祉課
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事務
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務
オ 特別障害者手当及び障害児福祉手当の支給に関する事務
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)に関する事務(介護保険料の収納に関する事務を除く。)
キ 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関する事務
第6条 この規則に定めるもののほか,事務処理については,小松島市業務分掌規則(昭和48年小松島市規則第8号)及び小松島市事務決裁規程(昭和48年小松島市訓令第2号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 小松島市福祉事務所処務規則(昭和26年小松島市規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年7月10日から適用する。
附則(昭和49年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月15日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第20号)
この規則は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成26年10月1日から施行する。