○小松島市社会福祉憲章条例施行規則

昭和46年4月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市社会福祉憲章条例(昭和46年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の名称)

第2条 条例第11条に定める給付の名称は,次のとおりとする。

(1) 交通遺児奨学保育手当

(2) 中学校卒業者就職激励金

(3) 母子家庭等児童入学祝金

(4) 奨学金

(5) 老人等バス無料優待証及び利用券

(6) 心身障害者扶養共済掛金扶助金

(7) 重度心身障害児福祉手当

(8) 重度心身障害者福祉手当

(9) 重度知的障害者(児),肢体不自由児,視覚障害者(児),聴覚障害児,音声・言語機能障害児福祉手当

(10) 災害見舞金

第3条及び第4条 削除

(交通遺児奨学保育手当)

第5条 交通遺児奨学保育手当(以下この条において「手当」という。)は,本市に1年以上居住する交通遺児(交通機関の運行によって生じた事故により死亡し,又は重度心身障害の状態となった父若しくは母又はこれらに準ずる者に養育されていた中学生,小学生及び幼児をいう。)の保護者で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又はこれに準ずる程度に困窮している者に支給する。

2 この手当を受けようとする者は,交通遺児奨学保育手当支給申請書(様式第7号)を市長に提出し,その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

3 この手当の額は,次のとおりとする。

(1) 幼児1人当たり 月額 2,000円

(2) 小学生1人当たり 月額 3,000円

(3) 中学生1人当たり 月額 4,000円

4 この手当は,第2項の規定により受給資格を認定した日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとし,毎年4回に分割し6月,9月,12月,3月にそれぞれの当月までの分を支払う。

5 この手当は,交通遺児が次の各号の一に該当するにいたったときは,支給しない。

(1) 死亡したとき。

(2) 養子となったとき。

(3) 中学校を卒業したとき。

6 受給資格者は,次の各号の事由が生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者が住所を変更したとき。

(2) 交通遺児が前項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

第6条 削除

(中学校卒業者就職激励金)

第7条 中学校卒業者就職激励金は,本市に1年以上居住し,本市の中学校の新規卒業者で在学中に就職が決定しているものに対して支給する。

2 この激励金の額は,1人当たり20,000円とし,毎年3月上旬に支給する。

3 第1項の規定による支給対象生徒は,毎年3月1日現在の状況により小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の調査に基づき市長が決定する。

第8条 削除

(母子家庭等児童入学祝金)

第9条 母子家庭等児童入学祝金は,次の各号に掲げる者のうち,本市に1年以上居住し,現に小学校又は中学校に入学する児童を扶養している者に対して支給する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子

2 この入学祝金の額は,次のとおりとし,毎年4月に認定し支給する。

(1) 小学校に入学するもの 5,000円

(2) 中学校に入学するもの 8,000円

3 第1項の規定により支給対象者は,毎年4月1日現在の状況により,小松島市民生,児童委員の意見を聴き,教育委員会の調査に基づき,市長が決定する。

第10条から第12条まで 削除

(奨学金)

第13条 奨学金の支給については,小松島市奨学金支給規則(昭和49年小松島市規則第8号)の定めるところによる。

(老人等バス無料優待証)

第14条 老人等バス無料優待証(以下「優待証」という。)は,本市の住民基本台帳に記録されているものであって,次の各号の一に該当するものに交付する。

(1) 年齢が満70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者であって,身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者(児)であって,療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者であって,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項第2号から第4号までに該当する者のうち障害の程度により,特に介添えを必要とする者については,介添人の運賃は無料とし,その範囲は市長が別に定める。

3 優待証の無料取扱いは,徳島バス株式会社の運行する路線バス(別表で定める路線及びその停留所の区間に限る。)とする。

4 優待証の交付を受けようとする者は,老人等バス無料優待証交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の規定による申請があったときは,当該書類を審査し,適当と認めたときはその者に優待証を交付する。

6 前項の規定により優待証の交付を受けた者は,氏名,住所又は居所を変更した場合は,市長に届け出なければならない。

7 優待証を破損し,又は紛失したときは,優待証の再交付を申請することができる。

8 優待証の交付を受けた者が死亡し,若しくは第1項に規定する優待証の交付を受ける資格を喪失したとき,又は優待証の再交付を受けた者が,紛失した優待証を発見したときは,本人若しくはその近親者は速やかに当該優待証を市長に返還しなければならない。

(優待証の更新)

第14条の2 前条の規定により交付した優待証の有効期限は,交付の日から5年間とする。

2 前項の期限満了後,優待証を更新しようとする者は,前条第4項の規定による老人等バス無料優待証交付申請書を改めて提出しなければならない。再交付を受けた優待証の期限が満了したときもまた,同様とする。

(老人等バス無料利用券)

第14条の3 老人等バス無料利用券(以下「利用券」という。)は,優待証の交付を受けた者に対し交付する。

(優待証及び利用券の利用)

第14条の4 優待証を利用して乗車する者は,降車する際に乗務員に優待証を提示するとともに,利用券1枚を乗務員に収めるものとする。

2 第14条第2項で規定する介添人は,介添対象者が降車する際に,利用券1枚を乗務員に収めるものとする。

第15条から第17条まで 削除

(心身障害者扶養共済掛金扶助金)

第18条 心身障害者扶養共済掛金の扶助金は,徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号)に基づき,徳島県心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち,掛金の納付が経済的に困難な者等に対し,市がその掛金の一部を扶助するものとする。

2 扶助金の交付対象者は,市内に住所を有する次の各号に掲げる世帯の保護者が納付すべき掛金について,当該各号に定める金額を扶助する。

(1) 生活保護法による被保護世帯に対し,掛金の20パーセントに相当する金額

(2) 前年度分の市民税非課税世帯(市民税非課税者のみで構成されている世帯をいう。)に対し,掛金の34パーセントに相当する金額

(3) 前年度分の市民税を納付している世帯に対し,掛金の67パーセントに相当する金額

(4) 前3号の該当者は,特約及び口数追加については適用しない。

3 前項の規定により算出する扶助金は,10円未満の端数を切り捨てるものとし,9月及び3月の2回に交付するものとする。

(重度心身障害児福祉手当)

第19条 重度心身障害児福祉手当は,本市に居住する心身障害児を扶養する者(以下「保護者」という。)に支給する。

2 用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 心身障害児 満20歳未満で障害が固定し,常時介添を要する者(施設に入所中の者を除く。)

(2) 保護者 親権を行う者又は後見人であって現に心身障害児と共に生活をにし世帯を同じくしている者

3 前項第1号に規定する障害が固定し,常時介添えするものとは,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める障害の状態にあるものをいう。

4 手当を受けようとする保護者は,心身障害者福祉手当支給申請書(様式第19号)を市長に提出し,受給権の認定を受けなければならない。

5 受給権の認定は,毎月1日現在の心身障害児を対象とする。

6 手当の月額は3,000円とし,4半期毎に区分して受給者に支給する。

7 前項の規定にかかわらず,各4半期毎の途中において支給すべき事由が消滅した場合は,その日までの手当をその月に支給することができる。

8 受給者は,住所の変更その他申請の内容に変更を生じたときは,直ちに市長に届出をしなければならない。

(重度心身障害者福祉手当)

第20条 重度心身障害者福祉手当は,本市の住民基本台帳に記録され,毎年12月1日現在で,本市に1年以上居住する在宅の最重度身体障害者又は心身障害者に対し支給する。

2 用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 最重度身体障害者 身体障害者手帳1級の所有者で障害が固定し常時介添を要すると認められるものをいう。

(2) 心身障害者 身体障害者手帳1級の所有者で身体又は精神に障害のあるものをいう。

3 この福祉手当は,毎年12月下旬に1人当たり年額5,000円を支給する。

4 この福祉手当の支給対象者の裁定に当たっては,小松島市身体障害者連合会及び小松島市福祉事務所長の意見を聴き,予算の範囲内で市長がこれを定める。

第21条 削除

(重度知的障害者(児),肢体不自由児,聴覚障害児,音声・言語機能障害児福祉手当)

第22条 重度知的障害者(児),肢体不自由児,視覚障害児,聴覚障害児,音声・言語機能障害児福祉手当は,本市に1年以上居住するそれぞれの保護者に対し支給する。

2 この福祉手当の額は次の各号に定める額とし,毎年12月下旬の市長が定める日に支給する。

(1) 重度知的障害者(児) 1人当たり年額8,000円

(2) 肢体不自由児 1人当たり年額8,000円

(3) 視覚障害児 1人当たり年額8,000円

(4) 聴覚障害児,音声・言語機能障害児 1人当たり年額3,000円

3 第1項の規定による支給対象者は,毎年12月1日現在の障害の状況により小松島市手をつなぐ育成会及び身体障害者連合会の意見を参考として予算の範囲内で市長が決定する。

第23条から第26条まで 削除

(災害見舞金)

第27条 災害見舞金は,火災,風水害その他不慮の災害による被災者に支給する。

2 市民が次の各号の一に該当するときは,被災者に対し見舞金を支給する。

(1) 火災,風水害により住宅及び家財を全焼し,全壊し又は流失したとき。

(2) その他の不慮の災害で前号と同程度と認められるとき。

3 前項各号に定めるほか,これに準ずる災害の被災者に対し市長が特に必要と認めたときは,見舞金を支給することができる。

4 この見舞金の額は,1世帯当たり30,000円とする。

5 第3項の見舞金は,前項の範囲内においてその都度市長が定める。

(給付の停止及び返還)

第28条 第2条に規定するそれぞれの給付について,偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは,市長が当該給付を停止し,又は返還させることができる。

2 給付対象者が資格喪失について報告を怠り,あるいは給付の使途をみだりに変更したときは,前項の規定を準用する。

(委員会)

第29条 社会福祉憲章委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 社会福祉に関する団体の代表者

(2) 教育関係の代表者

(3) 識見を有する者のうちから選任された者

(4) 市職員のうちから選任された者

第30条 委員会の委員のほか,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が適当と認める委員のうちから委嘱し,又は任命する。

3 臨時委員は,特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。

第31条 委員会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

第32条 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

第33条 委員会の庶務は,市民環境課において処理する。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,その都度市長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

2 小松島市児童手当支給条例施行規則(昭和44年小松島市規則第4号),小松島市働く少年激励金贈与条例施行規則(昭和44年小松島市条例第20号),小松島市母子福祉慰問品贈与規程(昭和34年小松島市規程第5号),小松島市母子世帯小口資金貸付規程(昭和35年小松島市規程第3号),小松島市母子父子家庭結婚資金貸付規程(昭和44年小松島市規程第8号),老人治療券に関する規程(昭和44年小松島市規程第10号),小松島市敬老記念品贈与規程(昭和34年小松島市規程第4号),小松島市重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和45年小松島市規則第11号),小松島市重度身体障害者慰問金品贈与規程(昭和41年小松島市規程第1号)及び小松島市災害見舞金贈与規程(昭和44年小松島市規程第9号)は,廃止する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日において,第14条第1項各号の規定に該当し,現に優待券の交付を受けている者は,改正後の様式による優待券に更新するものとし,この場合において,更新を受けようとする者は,第14条の2第2項の規定に準じ優待券の再交付を申請しなければならない。

3 前項の規定により再交付した優待券の有効期限は,再交付の日から2年間とする。

(平成7年規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第16条の改正規定にかかわらず,平成12年度から平成16年度まで以下の者に1人3,000円の敬老祝金を支給する。

(1) 平成12年9月15日現在で満75歳,満76歳,満78歳,満79歳に達した者

(2) 平成13年9月15日現在で満76歳,満78歳,満79歳に達した者

(3) 平成14年9月15日現在で満78歳,満79歳に達した者

(4) 平成15年9月15日現在で満78歳,満79歳に達した者

(5) 平成16年9月15日現在で満79歳に達した者

(平成14年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月16日以前から本市に住民登録をし,平成18年4月1日まで,引き続き本市に居住する昭和3年9月16日から昭和4年4月1日までに生まれた者に対しては,1人8千円を市長の定める日(この項において以下「支給日」という。)に支給するものとし,小松島市社会福祉憲章条例の一部を改正する条例(平成18年小松島市条例第14号)附則第2項に規定された「規則で定める日」は,支給日とする。

(平成23年規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

路線

停留所の区間

立江線

萱原―徳島駅前

小松島立江線

萱原―小松島市役所前

和田島線

和田島―徳島駅前

目佐和田島線

和田島―サウンドハウスホール

小松島和田島線

和田島―サウンドハウスホール

橘線

羽ノ浦北―徳島駅前

勝浦線

井口―徳島駅前

小松島線(R55バイパス経由)

あいさい広場―徳島駅前

小松島線(津田経由)

南小松島駅前―徳島駅前

様式第1号から様式第5号まで 削除

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様式第8号から様式第18号まで 削除

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小松島市社会福祉憲章条例施行規則

昭和46年4月22日 規則第16号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年4月22日 規則第16号
昭和46年12月25日 規則第27号
昭和47年5月1日 規則第6号
昭和47年9月14日 規則第14号
昭和47年12月1日 規則第17号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年12月24日 規則第31号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和52年12月26日 規則第22号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和56年8月20日 規則第24号
昭和58年10月1日 規則第19号
昭和60年11月1日 規則第12号
昭和61年7月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年7月3日 規則第22号
平成14年10月1日 規則第51号
平成17年10月5日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第8号
平成24年5月30日 規則第21号
平成26年10月30日 規則第21号
平成26年12月19日 規則第23号
平成28年3月17日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第7号
令和3年5月6日 規則第29号
令和4年8月1日 規則第35号
令和4年8月30日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第32号
令和6年3月27日 規則第13号