○小松島市奨学金支給規則
昭和49年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,修学意欲があるにもかかわらず,経済的理由により修学が困難な者に対して高校生等奨学金及び入学準備金(以下これらを「奨学金等」という。)を支給することにより,修学の機会を確保し,もって教育の機会均等を図ることを目的とする。
(受給要件)
第2条 高校生等奨学金の支給を受ける者は,次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 生計を維持する者が本市に住所を有している者
(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。),専修学校の高等課程又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者
(3) 修学意欲があり,学校長の推薦する者
(4) 経済的理由により修学が困難と認められる者
(5) 徳島県奨学金の貸与が決定している者
2 入学準備金の支給を受ける者は,高等学校等を卒業し,又は修了する月において高校生等奨学金の支給を受けている者であって,当該卒業又は修了の次年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を除く。),専門職大学(専門職大学院を除く。),短期大学,専門職短期大学,専修学校の専門課程若しくは専門学校に進学する者又は高等専門学校の4年生に編入する者でなければならない。
(支給金額)
第3条 奨学金等の支給金額は,次のとおりとする。
(1) 高校生等奨学金 月額5,000円
(2) 入学準備金 100,000円(1人につき1回限りとする。)
(申請手続)
第4条 高校生等奨学金の支給を受けようとする者は,小松島市奨学金等給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 高等学校等に在学していることを証する書類
(2) 在籍高等学校等の学校長推薦調書(様式第2号)
(3) 徳島県奨学金の貸与決定通知の写し
(4) 住民票(世帯全員)
2 入学準備金の支給を受けようとする者は,前項に掲げる書類のほか,大学,専門職大学,短期大学,専門職短期大学,専修学校の専門課程,専門学校又は高等専門学校(以下「大学等」という。)の合格又は編入を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第5条 市長は,前条の書類を受理したときは,奨学生審査委員会に諮り,奨学金等の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。
(審査委員会)
第6条 奨学生審査委員会(以下「委員会」という。)は,委員若干名で組織し,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 奨学事業に熱意のある者
(2) 学識経験者
(3) 関係職員
2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長1人,副委員長1人を置き,委員の互選により定める。
4 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長が適当と認めたときは,委員会の招集を行わず,書面その他の方法により委員会の協議に代えることができる。
5 委員長は,会議の議長となる。
6 委員長不在の場合は,副委員長がその職務を代行する。
(支給方法)
第8条 市長は,7月,10月,1月及び翌年度4月に,その直前の3箇月分の高校生等奨学金を奨学生に支給する。
3 入学準備金は,前項の規定により高校生等奨学金の支給を受けた者(以下「高校生等奨学金受給者」という。)が大学等に入学(高等専門学校の4年生への編入を含む。以下同じ。)する月に当該受給者に支給する。
(1) 休学,復学,転学又は退学をしたとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 申請時の記載事項その他重要事項に異動があったとき。
(4) 奨学金等の支給を受けることを辞退しようとするとき。
(5) 奨学生が死亡したとき。
(就学状況の報告)
第10条 高校生等奨学金受給者は,支給を受けた年度の翌年度4月末日までに,高等学校等を卒業した者にあっては卒業を証明するものを,進級した者にあっては新学年での在学を証明するもの及び高校生等奨学金継続届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 第8条第3項の規定により入学準備金の支給を受けた者は,入学後速やかに大学等への入学又は在学を証明するものを市長に提出しなければならない。
(支給の休止)
第11条 奨学生が休学したときは,その期間高校生等奨学金の支給を休止する。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は,奨学生が次の各号の一に該当するときは,奨学金等の支給の決定を取り消すものとする。
(2) 奨学金等の支給を受けることを辞退したとき。
(3) 第10条に規定する報告を怠ったとき。
(4) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(返還)
第13条 奨学生が前条の規定に該当する場合においては,当該取消しに係る分として,既に支給された奨学金等があるときは,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,奨学金等の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松島市奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和40年小松島市規則第8号)は,廃止する。
3 廃止前の小松島市奨学資金貸付基金条例施行規則の規定により,奨学金の貸付けの決定を受けた者に係る奨学金の処理については,なお従前の例による。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年度分の奨学金給付申請から適用する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第49号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小松島市奨学金支給規則(以下「改正規則」という。)中入学準備金に関する規定は,この規則の施行日以後に高等学校等を卒業し,又は修了する者について適用する。
3 この規則による改正規則第8条及び第10条の規定は,令和6年度以後の年度分の高校生等奨学金について適用し,令和5年度分までの奨学金については,なお従前の例による。
様式第3号 削除