○小松島市教育委員会職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和55年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,小松島市教育委員会の事務部局の職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 法令その他別に定めるものを除くほか,人事異動の種類は,別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては,別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には,異動の種類に応じ別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いるものとする。

3 前項の規定により別表の異動用語記入方法欄に表示のない身分又は職名に関する異動用語については,同表の例によるものとする。

4 通知書は,異動に係る職員ごとに3部作成し,その1部は辞令書として当該職員に交付し,他の1部は人事記録に用いるものとし,他の1部は市長へ送付するものとする。

5 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては,その職員に係る通知書は,前項の規定によるほか,その職員の新任命権者において別に1部を作成し,これを旧任命権者に送付するものとする。

(一時に多数の異動を発する場合の特例)

第4条 職制又は組織の改廃等に伴い,一時に多数の職員について同種の異動を行う場合又は一時に多数の職員について昇給等を行う場合には,通知書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって通知書の交付に代えることができる。

(職員別人事記録)

第5条 異動を発令したときは,人事記録カードに,通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録カードには,学歴,資格又は免許の得喪,研修,表彰その他必要と認める事項についても,その事実を記載しなければならない。

3 前2項に掲げる事項が,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され,必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは,当該記録をもって第1項に規定する人事記録カードに代えることができる。

(特例)

第6条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めのないものについては,その都度教育長が定める。

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月27日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年10月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条第2項関係)

異動の種類

異動用語記入方法(発令事項)

摘要

1 採用

(1) 事務局関係

ア 指導主事

氏名

小松島市教育委員会事務局指導主事に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

(何課)勤務を命ずる

1 現に職員の職に就いていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を除く。)をいう。

2 主幹,課長補佐等について,その担当事務を指定する場合は,補職発令の役職名の次に「(何担当)」を付記するものとする(以下同じ。)

イ 役付職員

氏名

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

(何課,役職名)に補する

小松島市教育委員会事務局指導主事に充てる

(何課,役職名)に補する

(給料は支給しない)

ウ 一般職員

氏名

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

主事(技師)に補する

(何課)勤務を命ずる

エ その他の職員

氏名

小松島市教育委員会事務局事務員(運転士)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

(何課)勤務を命ずる

(2) 教育機関(学校を除く。以下同じ。)関係

ア 教育機関の長

氏名

(教育機関の種類(名称))長に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

イ 役付職員

氏名

(教育機関の種類(名称))事務(技術)職員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

(教育機関の名称,役職名)に補する

ウ 一般職員

氏名

(教育機関の種類(名称))事務(技術)職員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

主事(技師)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

エ その他

氏名

(教育機関の種類(名称))事務員(労務員)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

(3) 市立学校関係

ア 校長(幼稚園長)

氏名

小松島市公立学校長に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

小松島市立何学校長(幼稚園長)に補する

イ 主任教諭

氏名

小松島市公立学校主任教員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

小松島市立何学校(幼稚園)主任教諭に補する

ウ 教諭

氏名

小松島市公立学校教員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

小松島市立何学校(幼稚園)教諭に補する

エ 事務職員等

(ア) 役付職員

氏名

小松島市公立学校事務(技術)職員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

小松島市立何学校(役職名)に補する

(イ) 一般職員

氏名

小松島市公立学校事務(技術)職員に任命する

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

事務主事(技師)に補する

小松島市立何学校勤務を命ずる

(ウ) その他

氏名

小松島市立何学校事務員(調理員,養護師)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号給を給する

2 会計年度任用職員

氏名

地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき会計年度任用職員(職名)を命ずる

任用期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

(月)(時間)額何円を支給する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき,会計年度任用職員として任用する場合をいう。

2 更新する場合は,新たな会計年度任用職員とする。

3 臨時的任用

氏名

地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用職員(職名)を命ずる

任用期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

(月)(時間)額何円を支給する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

1 法第22条の3第4項の規定に基づき,臨時的に任用する場合をいう。

2 更新する場合は,新たな臨時的任用とする。

4 昇任

職名 氏名

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

(課又は教育機関の名称,役職名)に補する

1 法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職に就ける場合をいう。

2 給料表の適用に異動がある場合は,「何級」を「何職給料表何級」とする(以下同じ。)

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

ア 役付職に昇任

イ 事務(技術)職員に昇任

職名 氏名

その職を免じ小松島市教育委員会事務局(教育機関の種類(名称))事務(技術)職員に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

主事(技師)に補する

((課又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

(勤務は従前のとおり)

(給料及び勤務は従前のとおり)

(3) 市立学校関係

ア 校長(幼稚園長)に昇任

小松島市公立学校何

氏名

本職を免じ小松島市公立学校長に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

小松島市立何学校長(幼稚園長)に補する

イ 主任教諭に昇任

小松島市公立学校教員

氏名

本職を免じ小松島市公立学校主任教員に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

小松島市立何学校(幼稚園)主任教諭に補する

ウ 事務主任等に昇任

職名 氏名

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

小松島市立何学校(役職名)に補する

エ 事務(技術)職員に昇任

職名 氏名

その職を免じ小松島市公立学校事務(技術)職員に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

事務主事(技師)に補する

小松島市立何学校勤務を命ずる

(勤務は従前のとおり)

(給料及び勤務は従前のとおり)

5 転任

(氏名に他の機関又は教育委員会事務局,教育機関若しくは公立学校の職を冠するほかは,採用の場合の形式と同様とする。)

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関又は部内の他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

(3) 市立学校関係

 

共通

 

 

 

 

6 出向

職名 氏名

(機関名)の事務部局へ出向を命ずる

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

7 併任

(1) 役付職員

他の機関名及びその機関の職

氏名

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員に併任する。

給料は支給しない

(何課,役職名)に補する

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

(2) 充て指導主事

他の機関名及びその機関の職

氏名

小松島市教育委員会事務局(充て)

指導主事に併任する(充てる)

(給料は支給しない)

(何課役職名)に補する

(何課勤務を命ずる)

(3) 一般職員

他の機関名及びその機関の職

氏名

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員に併任する

給料は支給しない

主事(技師)に補する

何課勤務を命ずる

8 併任の解除

(1) 役付,一般職員

併任小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員

氏名

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員の併任を免ずる

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

(2) 充て指導主事

併任小松島市教育委員会事務局充て指導主事

氏名

小松島市教育委員会事務局充て指導主事の併任を免ずる

9 兼任

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員

氏名

小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員に兼ねて任命する

 

10 兼任の解除

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員

兼小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員 氏名

小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員の兼任を免ずる

 

11 任命換

(1) 役付職員

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員

氏名

本職を免じ小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

(何課,役職名)に補する

(勤務は従前のとおり)

(給料及び勤務は従前のとおり)

現職と同格の他の職に任命換する場合をいう。

(2) 一般職員

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員

氏名

本職を免じ小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

技師(主事)に補する

何課勤務を命ずる

(勤務は従前のとおり)

(給料及び勤務は従前のとおり)

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員

兼小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員

氏名

本職を免じ小松島市教育委員会事務局技術(事務)職員に任命する

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

技師(主事)に補する

何課勤務を命ずる

(勤務は従前のとおり)

(給料及び勤務は従前のとおり)

(3) その他

小松島市教育委員会事務局(事務員)

氏名

その職を免じ(運転士)を命ずる

何級に決定する

何号給を給する

(給料は従前のとおり)

何課勤務を命ずる

(勤務は従前のとおり)

(給料及び勤務は従前のとおり)

12 配置換

職名 氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(課又は教育機関等の名称,役職名)に補する

職の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう(職の変更等を伴う場合は昇任等に準じる。)

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

 

ア 役付職員

職名 氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(課又は教育機関等の名称,役職名)に補する

イ その他

職名 氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(課又は教育機関等の名称)勤務を命ずる

((課又は教育機関等の名称)事務員(労務員)を命ずる)

(3) 市立学校関係

ア 校長

小松島市公立学校長

氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

小松島市立何学校長に補する

イ 主任教諭

小松島市公立学校主任教員

氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

小松島市立何学校主任教諭に補する

ウ 教諭

小松島市公立学校教員

氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

小松島市立何学校教諭に補する

エ 事務職員等

(ア) 役付職員

職名 氏名

小松島市立何学校(役職名)に補する

(イ) 事務職員

職名 氏名

小松島市立何学校勤務を命ずる

(ウ) その他

小松島市立何学校事務員(調理員,養護師)

氏名

小松島市立何学校事務員(調理員,養護師)を命ずる

13 兼務

職名 氏名

小松島市教育委員会事務局指導主事に兼ねて任命する

1 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

2 同一辞令によって同一機関内の役付職を兼務する場合には,兼務役職名の課又は教育機関名等を省略することができる。

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

ア 指導主事

イ 役付職員

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)に兼ねて補する

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)(課又は教育機関の名称,役職名)に補する

ウ その他

職名 氏名

(課又は教育機関の名称)兼務を命ずる

職名 氏名

(課又は教育機関の名称)(課又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(3) 市立学校関係

ア 教諭

小松島市公立学校教員

氏名

小松島市立何学校教諭に兼ねて補する

イ 事務職員等

職名 氏名

小松島市立何学校兼務を命ずる

14 兼務の解除

職名 氏名

小松島市教育委員会事務局指導主事兼務を免ずる

兼務を解く場合をいう。

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

ア 指導主事

イ 役付職員

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)の兼任補職を免ずる

ウ その他

職名 氏名

(課又は教育機関の名称)兼務を免ずる

(3) 市立学校関係

ア 教諭

小松島市公立学校教員

氏名

小松島市立何学校教諭の兼任補職を免ずる

イ 事務職員等

職名 氏名

小松島市立何学校兼務を免ずる

15 事務取扱

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)の事務取扱を命ずる

上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合をいう。

16 事務取扱の解除

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)の事務取扱を免ずる

事務取扱を解く場合をいう。

17 心得

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)心得を命ずる

下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合をいう。

18 心得の解除

職名 氏名

(課又は教育機関の名称,役職名)心得を免ずる

心得を解く場合をいう。

19 派遣

職名 氏名

地方自治法第252条の17の規定により何年何月何日から何年何月何日まで(地方公共団体名)に派遣を命ずる

 

20 派遣の解除

職名 氏名

(地方公共団体)派遣を解く

 

21 休職

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

1 法第28条第2項の規定により,職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

2 休職期間中の給与を支給しない場合は,その旨記載するものとする(以下同じ。)

3 休職期間は,「何月間」を「何年何月何日から何年何月何日まで」と置き替えることができる。

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

ア 地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号による場合

イ 法第28条第2項第2号による場合

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

ウ 上記アに関し引き続き休職を命ずる場合

休職 職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき引き続き何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する(休職期間中の給与は従前のとおり)

(3) 市立学校関係

ア 法第28条第2項第1号による場合

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び学校職員の分限に関する条例の規定に基づき何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

イ 法第28条第2項第2号による場合

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由により同法及び学校職員の分限に関する条例の規定に基づき休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

ウ 上記アに関し引き続き休職を命ずる場合

休職 職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び学校職員の分限に関する条例の規定に基づき引き続き何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する(休職期間中の給与は従前のとおり)

エ 条例第3条による場合

職名 氏名

学校職員の分限に関する条例第3条第何号に掲げる事由により同条例の規定に基づき何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する(休職期間中の給与は支給しない)

(4) 各共通

ア 依願休職

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め願いにより何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

イ 上記アに関し引き続き休職を命ずる場合

休職 職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め願いにより引き続き何月間休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

(ただし,給与は従前のとおり)

(ただし,給与を支給しない)

(5) 結核休職

職名 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め願いにより休職を命ずる

ただし,期間及び給与については教育公務員特例法第14条による

22 復職

休職 職名 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

((課又は教育機関の名称,役職名)に補する)

休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

ア 役付職員

イ その他

休職 職名 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(主事に補する)

((課又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

(3) 市立学校関係

ア 校長等

休職 職名 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(小松島市立何学校長(主任教諭,教諭,養護教諭)に補する)

イ 事務職員等

休職 職名 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(事務主事に補する)

(小松島市立何学校勤務を命ずる)

23 降任

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(課又は教育機関の名称,役職名)を免じ(主事)を補する

(何級に決定する)

(何号給を給する)

((課又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

1 昇任の場合の逆をいう。

2 職員をその意により「いわゆる降任」させる場合は,根拠法令等の条項の記載はしない。

 

 

 

(1) 事務局関係

(2) 教育機関関係

 

共通

 

 

 

ア 組織上の地位から下位の職に就ける場合

イ 事務職員等から雇員になる場合

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免じ(事務員)を命ずる

(何級に決定する)

(何号給を給する)

((課又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

(3) 市立学校関係

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免じ小松島市公立学校教員に任命する

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(小松島市立何学校(教諭)に補する)

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免じ事務主事に補する(事務員を命ずる)

(何級に決定する)

(何号給を給する)

(小松島市立何学校勤務を命ずる)

24 分限免職

職名 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職(その職)を免ずる

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

25 失職

職名 氏名

地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

26 戒告

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき懲戒処分として(今後責任をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

法第29条の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。( )内は事案により適切な表現を用いることができる。

27 減給

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例)の規定に基づき懲戒処分として何月間給料(及びこれに対する勤務手当の合計額)の何分の何を減ずる。

法第29条の規定により懲戒処分として,一定期間給料を減ずる場合をいう。

28 停職

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例)の規定に基づき懲戒処分として何月(日)間停職を命ずる

 

29 懲戒免職

職名 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき懲戒免職する

法第29条の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。

30 辞職

(1) 職員等

職名 氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

願いにより本職を免ずる

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

(2) その他

職名 氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

願いによりその職を免ずる

31 退職

(1) 死亡

職名 氏名

(何級に決定する)

(何号給を給する)

死亡により退職した

死亡又は任用の期間が満了した場合,法令等により任期が定められている場合においてその任期が満了した場合をいう。

(2) 任用期間等の満了

職 氏名

(雇用期間終了)により退職した

(3) 定年

職 氏名

地方公務員法第28条の6第1項及び小松島市職員の定年等に関する条例第2条の規定により何年何月何日限り定年退職

定年に達したことにより退職する場合をいう

32 昇給

職名 氏名

何号給を給する

(特に何円を給する)

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

33 昇格

職名 氏名

何級に決定する

何号給を給する

(特に何円を給する)

職務の級を上位の級に変更する場合をいう。

34

(1) 育児休業の承認

職名 氏名

育児休業を承認する

育児休業期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき,育児休業を承認する場合,期間を延長する場合及び職務に復帰することを命ずる場合をいう。

(2) 育児休業の間の延長の承認

職名 氏名

育児休業の期間を何年何月何日まで延長を承認する

(3) 職務の復帰

職名 氏名

職務に復帰することを命ずる

(4) 育児休業の承認の取消し

職名 氏名

育児休業の承認を取消し,職務に復帰することを命ずる

35 専従許可

職名 氏名

地方公務員法第55条の2(地方公営企業労働関係法第6条)の規定に基づき在籍専従を許可する

在籍専従許可の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

36 専従許可の取消し

職名 氏名

地方公務員法第55条の2(地方公営企業労働関係法第6条)の規定に基づき在籍専従の許可を取り消し職務復帰を命ずる

法第55条の2第4項又は地方公営企業労働関係法第6条第4項の規定に該当するとき,在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき,職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

37 定年前再任用(暫定再任用)職員

(1) 採用

氏名

小松島市教育委員会事務局事務(技術)職員に定年前再任用(暫定再任用)する

任期は何年何月何日までとする

(何職給料表)何級に決定する

(課又は教育機関等の名称,役職名)に補する

(週何時間何分勤務)を命ずる

市立学校関係の職に任命される場合は,その職に応じた職名及び役職名とする

(2) 任期の更新

職名 氏名

暫定再任用の任期を何年何月何日まで更新する

(勤務は従前のとおり)

(何職給料表)何級に決定する

(課又は教育機関等の名称,役職名)に補する

(週何時間何分勤務)を命ずる

(3) 任期満了による退職

職名 氏名

定年前再任用(暫定再任用)の任期の満了により退職とする

画像

小松島市教育委員会職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和55年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和62年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月30日 教育委員会訓令第1号