○小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月25日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和26年8月13日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条及び第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後にした行為から適用し,同日前にした行為については,なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月25日 条例第164号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月25日 条例第164号
平成13年3月30日 条例第6号
平成24年10月1日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第42号