○小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年8月25日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任を除く。),免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,引き続き職務に従事しないことが90日を経過したとき,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については,別に条例で定める。
(失職の特例)
第4条の2 任命権者は,公務上又は通勤途上に発生した交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員については,情状を考慮して特に必要があると認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは,その職を失うものとする。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年8月26日から適用する。
(降給の事由及び手続)
2 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)附則第21項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置は,法第27条第2項の条例で定める事由とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和27年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)抄
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。