○小松島市聴聞に関する規則

平成6年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長並びに法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者及び法律又は条例上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は小松島市行政手続条例(平成9年小松島市条例第2号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について,他の法令に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(聴聞の期日の変更)

第3条 当事者は,病気その他のやむを得ない理由がある場合においては,行政庁に対し,聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は,前項の申出により,又は職権により,聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日を変更したときは,速やかに,当事者及び参加人に対し,当該変更後の聴聞の期日を通知しなければならない。ただし,当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し,又はこれらの許可を受けた参加人については,この限りでない。

(代理人の資格の証明)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は,聴聞の件名,代理人の氏名,住所及び当事者又は参加人との関係を記載した書面並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加の許可)

第5条 関係人は,法第17条第1項又は条例第17条第1項の許可を受けようとするときは,聴聞の期日の5日前までに,聴聞の件名並びに当該関係人の氏名,住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は,前項の規定により書面を提出した関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは,速やかに,その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(旅費その他の費用の支給)

第6条 主宰者が,法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めたときは,別に定めるところにより旅費その他の費用を支給するものとする。

(文書等の閲覧)

第7条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は,法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは,聴聞の件名,当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出するものとする。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧については,口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は,当事者等から前項の求めがあった場合において,法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは,速やかに,当該日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,指定する日時及び場所は,聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。

3 行政庁は,法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めがあつた場合において,法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定するときは,法第22条又は条例第22条の規定により,当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,行政庁は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可)

第9条 当事者又は参加人は,法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとするときは,聴聞の期日の5日前までに,聴聞の件名並びに補佐人の氏名,住所,当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし,同項の許可を受けた当事者又は参加人が,当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について,法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは,当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は,補佐人の出頭を許可したときは,速やかに,その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った陳述は,当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り,当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは,その者が行う陳述を制限することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の期日における審理の進行を妨げ,又は不当な行状をする者に対し,退場を命じ,その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は,法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは,当該聴聞の期日及び場所を聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示し,あわせて,速やかに,その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし,当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し,又はこれらの許可を受けた参加人については,この限りでない。

(陳述書の記載事項)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には,聴聞の件名並びに提出する者の氏名,住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。

(聴聞調書の記載事項等)

第13条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には,次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては,第4号及び第6号に掲げる事項を除く。)を記載し,かつ,主宰者が記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては,出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名

(7) 行政庁の職員が行った説明の要旨

(8) 聴聞参加者の陳述(法第21条第1項の陳述書に記載された意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては,その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

(報告書の記載事項等)

第14条 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書(次条において「報告書」という。)には,次に掲げる事項を記載し,かつ,主宰者が記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書等の閲覧)

第15条 当事者又は参加人は,法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは,聴聞の件名,当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を,聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては行政庁に提出するものとする。

2 主宰者又は行政庁は,当事者又は参加人から前項の求めがあった場合において,閲覧について日時及び場所を指定するときは,速やかに,当該閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

この規則は,法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

小松島市聴聞に関する規則

平成6年9月30日 規則第19号

(平成9年3月28日施行)