○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和55年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市長の事務部局の職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 法令その他別に定めるものを除くほか,人事異動の種類は,別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては,別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ,別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いるものとする。

3 前項の規定により別表の異動用語記入方法欄に表示のない身分又は職名に関する異動用語については,同表の例によるものとする。

4 通知書は,異動に係る職員ごとに2部作成し,その1部は辞令書として当該職員に交付し,他の1部は人事記録に用いるものとする。

5 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては,その職員に係る通知書は,前項の規定によるほか,その職員の新任命権者において別に1部を作成し,これを旧任命権者に送付するものとする。

(一時に多数の異動を発する場合の特例)

第4条 職制又は組織の改廃等に伴い,一時に多数の職員について同種の異動を行う場合又は一時に多数の職員について昇給等を行う場合には,通知書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって通知書の交付に代えることができる。

(職員別人事記録)

第5条 異動を発令したときは,人事記録カードに通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録カードには,学歴,資格又は免許の得喪,研修,表彰その他必要と認める事項についても,その事実を記載しなければならない。

3 前2項に掲げる事項が,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され,必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは,当該記録をもって第1項に規定する人事記録カードに代えることができる。

(特例)

第6条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めのないものについては,その都度市長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は,平成26年12月19日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法(発令事項)

摘要

1 採用

(1) 組織上の職を有する職員に採用する場合

氏名

小松島市職員に任命する。

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する

1 現に職員の職に就いていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。

2 担当事務を指定する場合は,補職発令の次に「○担当」を付記するものとする。(以下同じ。)

(2) 組織上の職を有しない職員に採用する場合

氏名

小松島市職員に任命する。

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

○○に補する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

2 会計年度任用職員

氏名

地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき会計年度任用職員(○○職名)を命ずる

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(月)(時間)額○円を支給する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき,会計年度任用職員として任用する場合をいう。

2 更新する場合は,新たな会計年度任用職員とする。

3 臨時的任用

氏名

地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用職員(○○職名)を命ずる

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(月)額○円を支給する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

1 法第22条の3第4項の規定に基づき,臨時的に任用する場合をいう。

2 更新する場合は,新たな臨時的任用とする。

4 昇任

小松島市職員 氏名

○級に決定する

○号給を給する

(給料は従前のとおり)

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する

1 法令その他の規定に基づき正式の名称を与えられている上位の職に就ける場合をいう。

2 給料表の適用に異動がある場合は「○級」を「○職給料表○級」とする。(以下同じ。)

5 転任

(氏名に他の機関名及びその職名を冠するほかは,採用の場合と同様とする。)

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

6 出向

小松島市職員 氏名

(機関名)の事務部局へ出向を命ずる

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。

7 併任

(他の機関名及びその機関の職名)氏名

小松島市職員に併任する

給料は支給しない

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する(○○に補する)

((部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる)

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

(他の機関名及びその機関の職名)氏名

小松島市職員に併任する

給料は支給しない

(機関名)(出納員)を命ずる

8 併任の解除

併任小松島市職員 氏名

小松島市職員の併任を免ずる

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

9 配置換

(1) 役付職員

小松島市職員 氏名

((何職給料表)○級に決定する)

( ○号給を給する)

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する

職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

(2) その他

小松島市職員 氏名

((何職給料表)○級に決定する)

( ○号給を給する)

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

10 兼務

(1) 役付職員

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に兼ねて補する

((部課(室)又は出先機関の名称,役職名)(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する)

1 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

2 同一辞令によって同一機関内の役付職を兼務する場合は,兼務役職名の部課(室)又は出先機関名を省略することができる。

(2) その他

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称)兼務を命ずる

((部課(室)又は出先機関の名称)(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる)

11 兼務の解除

(1) 役付職員

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)の兼任補職を免ずる

兼務を解く場合をいう。

(2) その他

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称)兼務を免ずる

12 事務取扱

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)事務取扱を命ずる

上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合をいう。

13 事務取扱の解除

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)事務取扱を免ずる

事務取扱を解く場合をいう。

14 心得

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)心得を命ずる

下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合をいう。

15 心得の解除

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)心得を免ずる

心得を解く場合をいう。

16 派遣

小松島市職員 氏名

(部課(室)又は出先機関の名称)付けを命ずる

(給料は支給しない)

地方自治法第252条の17の規定に基づき(○年○月○日から○年○月○日まで)(地方公共団体名)に派遣を命ずる


17 派遣の解除

小松島市職員 氏名

(地方公共団体名)派遣を解く


18 休職

(1) 法第28条第2項第1号による場合

小松島市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき○月間(○年○月○日から○年○月○日まで)休職を命ずる

休職期間中給与の○分の○を給する

法第28条第2項の規定に基づき,職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。なお,休職期間中の給与を支給しない場合は,その旨記載するものとする(以下同じ)

(2) 法第28条第2項第2号による場合

小松島市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき休職を命ずる

休職期間中給与の○分の○を給する

(3) 上記(1)に関し引き続き休職を命ずる場合

休職小松島市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき引き続き○月間(○年○月○日から○年○月○日まで)休職を命ずる

休職期間中給与の○分の○を給する

(休職期間中の給与は従前のとおり)

19 復職

(1) 役付職員

休職小松島市職員 氏名

復職を命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する

休職中の職員(専従許可の職員を除く。)を復職させる場合をいう。

(2) その他

休職小松島市職員 氏名

復職を命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)

○○に補する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる

20 降任

小松島市職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号に掲げる事由により同項の規定に基づき(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)を免じ○○に補する

(○級に決定する)

(○号給を給する)

((部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる)

職員をその意により「いわゆる降任」させる場合は,根拠法令の条項の記載はしない。

21 分限免職

小松島市職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号に掲げる事由により同項の規定に基づき免職する(本職を免ずる)

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

22 失職

小松島市職員 氏名

地方公務員法第16条第○号に該当し,同法第28条第4項の規定により失職した

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

23 戒告

小松島市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる事由により同項の規定に基づき懲戒処分として(今後責任をよく自覚し,誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

法第29条の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。( )内は事案により適切な表現を用いることができる。

24 減給

小松島市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき懲戒処分として○月間給料月額の○分の○を減ずる

法第29条の規定による懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。

25 停職

小松島市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる事由により同法及び小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき懲戒処分として○月間停職を命ずる

法第29条の規定による懲戒処分として職員としての身分を保有するが一定期間職務に従事させない場合をいう。

26 懲戒免職

小松島市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる事由により同項の規定に基づき懲戒免職する

法第29条の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。

27 辞職

(休職)小松島市職員 氏名

願いにより本職を免ずる

職員の意志に基づいて職を退かせる場合をいう。

28 退職

(1) 死亡

(休職)小松島市職員 氏名

死亡により退職した

死亡又は臨時的任用期間が満了した場合,法令により任用期間が定められている場合においてその任期が満了した場合をいう。

(2) 任期期間等の満了

(休職)小松島市職員 氏名

(雇用期間満了)により退職した

(3) 定年

(休職)小松島市職員 氏名

小松島市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職

定年に達したことにより退職する場合をいう。

29 昇給

小松島市職員 氏名

○級○号給を給する

(特に○円を給する)


30 昇格

小松島市職員 氏名

○級に決定する

○号給を給する

(特に○円を給する)

職務の級を上位の級に変更する場合をいう。

31 育児休業

(1) 育児休業の承認

小松島市職員 氏名

育児休業を承認する

育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 育児休業の期間の延長の承認

小松島市職員 氏名

育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 職務の復帰

小松島市職員 氏名

職務に復帰することを命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)

(4) 育児休業の承認の取消し

小松島市職員 氏名

育児休業の承認を取消し,職務に復帰することを命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)

32 育児短時間勤務

(1) 育児短時間勤務の承認

小松島市職員 氏名

育児短時間勤務「週○○時間○○分勤務」を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児短時間勤務とは,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定によるもので,「週○○時間○○分勤務」の「○○」は,職員の1週間当たりの勤務時間を示す。

(2) 育児短時間勤務の期間の延長の承認

小松島市職員 氏名

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 育児短時間勤務の期間の満了

小松島市職員 氏名

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

(4) 育児短時間勤務の承認の失効

小松島市職員 氏名

育児短時間勤務の承認は失効した

(5) 育児短時間勤務の承認の取り消し

小松島市職員 氏名

育児短時間勤務の承認を取り消す

育児休業法第12条の規定により,育児短時間勤務の承認が失効した場合。

33 専従許可

小松島市職員 氏名

地方公務員法第55条の2(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条)の規定に基づき在籍専従を許可する

在籍専従許可の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


34 専従許可の取消し

小松島市職員 氏名

地方公務員法第55条の2(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条)の規定に基づき在籍専従の許可を取消し職務復帰を命ずる


35 公益的法人等派遣

(1) 派遣

小松島市職員 氏名

小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで(派遣先団体名)への派遣を命ずる


(2) 派遣期間の延長

小松島市職員 氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項の規定に基づき○年○月○日から○年○月○日まで(派遣先団体名)への派遣の期間を延長する


(3) 職務復帰

小松島市職員 氏名

(派遣先団体名)派遣を解く


(4) 退職派遣に係る退職

小松島市職員 氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により本職を免ずる


(5) 退職派遣者の採用

(役付職員)

氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき小松島市職員に任命する

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する


(6) 退職派遣者の採用

(その他)

氏名

公益的法人等への一般職員の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき小松島市職員に任命する

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

○○に補する

(部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる


36 定年前再任用

(暫定再任用)職員

(1) 採用

氏名

小松島市職員に定年前再任用(暫定再任用)する

任期は○年○月○日までとする

(何職給料表)○級に決定する

(部,課等の名称,役職名)に補する

(週○○時間○○分勤務)を命ずる


(2) 任期の更新

小松島市職員 氏名

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

(勤務は従前のとおり)

((何職)給料表○級に決定する)

(○○に補する)

(部,課等の名称,役職名)に補する

(週○○時間○○分勤務)を命ずる


(3) 任期満了による退職

小松島市職員 氏名

定年前再任用(暫定再任用)の任期の満了により退職とする


37 一般職の任期付職員

(1) 採用

氏名

小松島市職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に定める給料表の○号給を給する

(部課(室)又は出先機関の名称,役職名)に補する


(2) 任期の更新

小松島市職員 氏名

任期付職員の任期を○年○月○日まで更新する


(3) 任期満了による退職

小松島市職員 氏名

任期付職員の任期の満了により退職とする


38 自己啓発等休業

(1) 自己啓発等休業の承認

小松島市職員 氏名

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 自己啓発等休業の期間の延長

小松島市職員 氏名

自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する


(3) 自己啓発等休業の承認の取消し

小松島市職員 氏名

自己啓発等休業の承認を取消し職務に復帰することを命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)


(4) 職務復帰

小松島市職員 氏名

職務に復帰することを命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)


39 配偶者同行休業

(1) 配偶者同行休業の承認

小松島市職員 氏名

配偶者同行休業を承認する

配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


(2) 配偶者同行休業の期間の延長

小松島市職員 氏名

配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する


(3) 配偶者同行休業の承認の取消し

小松島市職員 氏名

配偶者同行休業の承認を取消し職務に復帰することを命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)


(4) 職務復帰

小松島市職員 氏名

職務に復帰することを命ずる

(○級に決定する)

(○号給を給する)


40 配偶者同行休業に伴う任期付職員

(1) 採用

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定に基づき小松島市職員に任命する

(何職給料表)○級に決定する

○号給を給する

○○に補する

(部課(室)又は出先機関の名称)

勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする


(2) 任期の更新

小松島市職員 氏名

((部課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる)

地方公務員法第26条の6第8項の規定に基づき任期を○年○月○日まで更新する


(3) 任期満了による退職

小松島市職員 氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定による任用の期間の満了により本職を免ずる


画像

人事異動及び人事記録に関する規程

昭和55年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和61年4月1日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成20年10月1日 訓令第11号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成24年10月1日 訓令第12号
平成26年12月19日 訓令第9号
平成28年3月30日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和5年3月23日 訓令第3号