○小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則
令和5年3月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例(令和5年小松島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 別表に掲げる老朽危険空家判定基準表による各評点の合計が65点を超えたもの
(2) 徳島県住宅供給公社による空き家判定(2次調査/除却タイプ)により,構造の一般の程度,腐朽又は破損の程度及び防火上又は避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの
(3) 建物全体が一見して危険と判断され,第1号の規定による判定が困難である空家
(老朽危険空家認定審査会)
第3条 前条に規定する基準に基づく判定は,老朽危険空家認定審査会(以下「審査会」という。)において行う。
2 審査会は,委員長及び委員で組織する。
3 委員長は,都市整備部長をもって充てる。
4 委員は,都市整備課長,まちづくり推進課長及び住宅課長をもって充てるほか,必要に応じて職員の中から市長が任命する。
5 審査会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
6 審査会の庶務は,住宅課において行う。
2 当該老朽危険空家所在地に係る最初の年度の次年度以降の年度の減免に係る条例第5条第1項の申請は,当該年度の前年度の1月31日までに行わなければならない。
(減免の決定)
第8条 市長は,減免の決定をしたときは,小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は,減免しないことの決定をしたときは,小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税減免不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
老朽危険空家判定基準表
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 |
構造の腐朽又は破損の程度 | (1) 床 | ア 根太落ちがあるもの | 10 |
イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜してるもの | 15 | ||
(2) 基礎,土台,柱,又ははり | ア 柱が傾斜しているもの,土台又は柱が腐朽し,又は破損しているもの等小修理をようするもの | 25 | |
イ 基礎に不同沈下のあるもの,柱の傾斜が著しいもの,はりが腐朽し,又は破損しているもの,土台又は柱数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理をようするもの | 50 | ||
ウ 基礎,土台,柱又ははりの腐朽,破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
(3) 外壁,又は界壁 | ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,著しく下地の露出しているもの | 15 | |
イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
(4) 屋根 | ア 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり,雨もりのあるもの | 15 | |
イ 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,たる木等が腐朽したもの又は軒がたれ下がったもの | 25 | ||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
道路等の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁又は屋根等 | 外壁屋根材が道路又は隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれのあるもの | 50 |