○小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例

令和5年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,老朽化した危険な空家を除却した後の土地について,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第367条の規定に基づき,固定資産税の減免を行うことにより,老朽化した危険な空家の除却を促進し,安全・安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽危険空家 規則で定める基準に基づく判定により,市長が危険な空家と認定したものをいう。

(2) 老朽危険空家所在地 老朽危険空家の敷地の用に供されていた土地をいう。

(固定資産税の減免)

第3条 市長は,老朽危険空家所在地であって,当該老朽危険空家が除却された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けたものについて,固定資産税の減免(以下「減免」という。)を行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合については,減免の対象としないものとする。

(1) 第5条の規定による減免の申請をした者(以下「申請者」という。)が市税を滞納している場合

(2) 老朽危険空家所在地が,減免を受けようとする年度分の固定資産税の賦課期日現在において営利のための用に供されていた場合

(3) 老朽危険空家所在地を不動産売買若しくは不動産貸付を業とする者又は当該老朽危険空家所在地に係る土地賃貸借契約等により収入を得ている者が所有している場合

(4) 申請者が虚偽の申請を行った場合

(5) その他市長が他の納税義務者との公平を確保する上で,減免することが適当でないと認める場合

(老朽危険空家の認定)

第4条 減免を受けようとする者は,当該空家が除却される前に,あらかじめ規則で定めるところにより,第2条第1号の規定による老朽危険空家の認定を受けなければならない。

2 老朽危険空家の認定について必要な事項は,規則で定める。

(減免の申請)

第5条 減免を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に対して申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる者は,老朽危険空家所在地の所有者(法人を除く。)又はその相続人とする。

(減免の期間)

第6条 減免の期間は,老朽危険空家の除却に伴い老朽危険空家所在地に係る住宅用地特例が適用されなくなる年度から起算して5か年度とする。

(減免の額)

第7条 減免の額は,当該年度において老朽危険空家所在地について課されるべき固定資産税の額から,当該年度において当該老朽危険空家所在地について住宅用地特例を適用したとした場合の固定資産税の額を減じて得た額とする。

(減免の期間の終了)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,第6条の規定にかかわらず,該当すると認められた日の属する年度をもって減免の期間は終了するものとする。

(1) 老朽危険空家所在地が専ら人の居住の用に供されている場合

(2) 売買その他の理由により,申請者が老朽危険空家所在地の所有者又はその相続人でなくなった場合

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合

2 申請者は,前項各号の事由に該当することとなったときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小松島市老朽危険空家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例

令和5年3月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)