○小松島市児童福祉センター条例施行規則
令和5年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市児童福祉センター条例(令和5年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 条例第3条に規定する小松島市児童福祉センター(以下「児童福祉センター」という。)の開館日は,原則火曜日及び木曜日とする。ただし,次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第3条 条例第3条に規定する児童福祉センターの開館時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,本文に規定する開館時間以外の時間に開館することができる。
2 前項の申請書の提出は,使用する日の7日前までに行わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。