○小松島市児童福祉センター条例施行規則

令和5年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市児童福祉センター条例(令和5年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 条例第3条に規定する小松島市児童福祉センター(以下「児童福祉センター」という。)の開館日は,原則火曜日及び木曜日とする。ただし,次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,同項に規定する開館日以外の日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 条例第3条に規定する児童福祉センターの開館時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,本文に規定する開館時間以外の時間に開館することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第5条の規定により児童福祉センターを使用しようとする者は,小松島市児童福祉センター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は,使用する日の7日前までに行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

小松島市児童福祉センター条例施行規則

令和5年3月28日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月28日 規則第22号