○小松島市児童福祉センター条例
令和5年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 全ての児童の健やかな成長を促すとともに,地域で子育てできる環境づくりの充実及び児童福祉の向上を図るため,児童福祉センターを設置する。
2 児童福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 小松島市児童福祉センター
(2) 位置 小松島市和田島町字明神北130番地
(事業)
第2条 小松島市児童福祉センター(以下「児童福祉センター」という。)において行う事業は,次のとおりとする。
(1) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき,子ども又はその保護者の身近な場所で,教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに,関係機関との連絡調整等を実施する事業をいう。)に関すること。
(2) 保育所等を利用しない就学前児童家庭(小学校就学始期に達するまでの子どものいる家庭をいう。)の相談支援に関すること。
(開館日及び開館時間)
第3条 児童福祉センターの開館日及び開館時間は,規則で定める。
(使用料)
第4条 児童福祉センターの使用料は,無料とする。
(使用の許可)
第5条 第2条第3号に規定する事業について児童福祉センターを使用しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(利用者の守るべき事項)
第6条 児童福祉センターを利用する者は,その利用に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 児童福祉センターの秩序及び清潔を保つこと。
(2) 児童福祉センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。
(3) その他市長が指示した事項及び本市係員の指示に従うこと。
(入館の拒否等)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,児童福祉センターへの入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他公益上又は管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第8条 利用者は,児童福祉センターの利用に当たって,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,これを現状に回復し,又はその損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。