○小松島市個人情報の保護に関する法律施行規則
令和4年12月22日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年小松島市条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は,様式第1号によるものとする。
(開示決定等の通知)
第4条 法第82条第1項の規定による通知は,様式第2号により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は,様式第3号により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は,様式第6号により行うものとする。
(第三者意見書提出機会付与等の通知)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は,様式第7号により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は,様式第8号により行うものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は,様式第9号により行うものとする。
(第三者意見書)
第9条 法第86条第1項及び第2項の意見書は,様式第10号に準ずるものとする。
(1) 録音テープ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,当該市の機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧,聴取又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は,様式第11号により行うものとする。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は,様式第12号によるものとする。
(訂正決定等の通知)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は,様式第13号により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は,様式第14号により行うものとする。
(訂正決定等期限の延長の通知)
第14条 法第94条第2項の規定による通知は,様式第15号により行うものとする。
(訂正決定等期限の特例適用の通知)
第15条 法第95条の規定による通知は,様式第16号により行うものとする。
(事案の移送の通知)
第16条 法第96条第1項の規定による通知は,様式第17号により行うものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は,様式第18号によるものとする。
(利用停止決定等の通知)
第18条 法第101条第1項の規定による通知は,様式第19号により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は,様式第20号により行うものとする。
(利用停止決定等期限の延長の通知)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は,様式第21号により行うものとする。
(利用停止決定等期限の特例適用の通知)
第20条 法第103条の規定による通知は,様式第22号により行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び法第82条に規定する各決定の件数
(2) 訂正請求の件数及び法第93条に規定する各決定の件数
(3) 利用停止請求の件数及び法第101条に規定する各決定の件数
(4) 審査請求の件数及びその処理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(小松島市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 小松島市個人情報保護条例施行規則(平成12年小松島市規則第37号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず,この規則の施行前に小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例による廃止前の小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号。以下「旧条例」という。)第13条第1項若しくは第2項又は第20条第1項,第3項若しくは第4項(同条第5項の規定により準用する旧条例第13条第2項を含む。)の規定によりなされた請求に関し市の機関が行う通知については,なお従前の例による。