○小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(法第75条第5項の規定による帳簿)

第3条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は,法第75条(第5項を除く。)に定めるもののほか,同条第2項第1号に掲げる個人情報ファイル(同法第74条第2項第4号から第6号までに掲げるものを除く。)について,同法第75条第1項の規定の例により,帳簿を作成するものとする。

2 市の機関は,前項に規定する帳簿であって,法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイル(同項各号(第9号及び第11号を除く。)並びに同法第75条第2項第2号及び第3項に掲げる個人情報ファイルに該当するものを除く。)にかかるもののうち,本人の数が100人を超える個人情報ファイルにかかるものについて,同法第75条第1項に定める個人情報ファイル簿の例により公表するものとする。

(法第78条第2項の開示することとされている情報として条例で定めるもの)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは,小松島市行政情報公開条例(平成12年小松島市条例第47号)第7条第2号ウに掲げる情報のうち,公務員等(同号ウに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名(公にすることにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)(法第78条第1項各号(第2号本文を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は,無料とする。ただし,法第87条第1項の規定による写しの交付その他法及び令の規定による開示の実施並びに写しの送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する費用の額及び徴収の方法は,規則で定める。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,市の機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,市の機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,市の機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,市の機関は,前条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(実施状況の公表)

第8条 市長は,毎年1回,市の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ,公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(小松島市個人情報保護条例の廃止)

第2条 小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

2 次に掲げる者に係る旧条例第27条第3項の規定による業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行前において旧条例第27条第1項に規定する受託者であったもの

(2) 前条の規定の施行前において旧条例第27条第3項に規定する受託業務に従事している者であった者

3 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項又は第20条第1項,第3項若しくは第4項(同条第5項の規定により準用する旧条例第13条第2項を含む。)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示,訂正及び目的外利用等の中止並びに自己を本人とする特定個人情報の利用の停止又は消去及び提供の停止については,なお従前の例による。

4 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

(小松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 小松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小松島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)