○小松島市行政不服審査会条例

令和4年12月22日

条例第38号

小松島市行政不服審査会条例(平成27年小松島市条例第46号)の全部を改正する。

第1章 設置及び組織

(設置等)

第1条 小松島市の行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,不服申立て制度を通じて市民等の権利利益の救済を図り,また,小松島市における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図り,行政の適正な運営を確保するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第81条第1項の規定に基づき,実施機関の附属機関として小松島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項に規定する目的のほか,審査会は,議会における個人情報保護制度の適正な運営を図るため,小松島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年小松島市条例第51号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第11項第2号に規定する機関をいう。

(3) 行政情報 行政情報公開条例第2条第2号の定義による。

(4) 審査請求 行審法第2条及び第3条に基づく審査請求をいう。

(5) 審査請求人 前号に定める審査請求を行った者をいう。

(6) 参加人 行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。

(7) 審査庁 行審法第9条第1項に規定する審査庁をいう。

(8) 諮問庁 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。

(9) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事項)

第3条 審査会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行審法第43条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。

(2) 行政情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ,調査審議すること。

2 審査会は,前項に掲げる事項のほか,行政情報公開条例の実施に関する重要事項について,実施機関の諮問に応じて審議し答申するほか,意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は,委員5人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 市長は,委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することができる。

4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は,会長が招集する。ただし,委員が委嘱された後又は会長及び副会長のいずれにも欠員が生じた場合であって新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は,市長が招集する。

2 審査会は,その指名する委員3人をもって構成する合議体で,第3条に掲げる事務を行う。

3 前項の規定にかかわらず,審査会が定める場合においては,委員の全員をもって構成する合議体で,第3条に掲げる事務を行うことができる。

第2章 審査会の調査審議等の手続

第1節 処分又は不作為に係る審査請求についての調査審議の手続

(審査会の調査審議の手続)

第8条 審査会(第3条第1項第1号の所掌事項を行うものに限る。以下この節において同じ。)は,行審法第81条第3項において準用する同法第5章第1節第2款の規定に基づき調査審議の手続を行う。

(写しの交付等にかかる手数料)

第9条 行審法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は,実費の範囲内において小松島市事務手数料条例(平成12年小松島市条例第2号)に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 審査会は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,小松島市事務手数料条例で定めるところにより,前項の手数料を減額し,又は免除することができる。

第2節 情報公開条例に基づく開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第10条 審査会(第3条第1項第2号の所掌事項を行うものに限る。以下この節において同じ。)は,所掌事項を行うため必要があると認めるときは,審査庁に対し,行政情報公開条例第5条の規定による開示請求に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政情報の開示を求めることができない。

2 審査庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,審査庁に対し,審査請求に係る行政情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は審査庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第11条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に,口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認める場合には,この限りでない。

2 前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。この場合において,審査会が,意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は,前項の閲覧又は交付について,日時及び場所を指定することができる。

3 第9条の規定は,第1項の規定による交付について準用する。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は,答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

第3節 個人情報保護法に基づく開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続

(審査会の調査審議の手続)

第15条 審査会(第3条第1項第3号の所掌事項を行うものに限る。以下この節において同じ。)は,行審法第81条第3項において準用する同法第5章第1節第2款(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき調査審議の手続を行う。

(写しの交付等にかかる手数料)

第16条 第9条の規定は,前条の手続における行審法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定による交付について準用する。

(審査会の調査権限)

第17条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第18条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(調査審議手続の非公開)

第19条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

第4節 議会個人情報保護条例に基づく開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続

(審査会の調査権限等)

第20条 第10条から第14条までの規定は,審査会(第3条第1項第5号の所掌事項を行うものに限る。)による調査審議について準用する。この場合において,第10条中「審査庁」とあるのは「議長」と,同条第1項中「行政情報公開条例第5条の規定による開示請求に係る行政情報」とあるのは「議会個人情報保護条例第20条第5号ア,第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(以下この項及び第3項において「議会保有個人情報」という。)」と,「行政情報の開示」とあるのは「議会保有個人情報の開示」と,同条第3項中「審査請求に係る行政情報の内容とその処分の理由」とあるのは「議会保有個人情報に含まれている情報の内容」と読み替えるものとする。

第5節 議会個人情報保護条例に基づく個人情報の適正な取扱いの確保にかかる調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第21条 第10条第1項から第3項までの規定は,審査会(第3条第1項第6号の所掌事項を行うものに限る。)による調査審議について準用する。この場合において,第10条中「審査庁」とあるのは「議長」と,同条第1項中「行政情報公開条例第5条の規定による開示請求に係る行政情報」とあるのは「議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報(当該諮問にかかる調査審議を行うのに必要な範囲内に限る。以下この項において「議会保有個人情報」という。)」と,「行政情報の開示」とあるのは「議会保有個人情報の開示」と,同条第3項中「審査請求に係る行政情報の内容とその処分の理由」とあるのは「当該諮問にかかる調査審議を行うのに必要な情報」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(庶務)

第22条 審査会の庶務は,総務部総務課において行う。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第24条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

第2条 小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年小松島市条例第54号。以下「情報公開等審査会条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小松島市行政不服審査会条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定による委員(以下「旧委員」という。)である者については,同条第2項の規定による任期が満了するまでの間は,この条例の施行後も,なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧委員である者又はこの条例の施行前において旧委員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については,なお従前の例による。

4 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定の施行の際現に情報公開等審査会条例第1条の規定により市に置かれた同条に規定する小松島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開等審査会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 市長は,施行日前においても,第5条第1項の規定の例により,審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において,その委嘱を受けた委員は,施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 附則第2条の規定の施行の際現に情報公開等審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において情報公開等審査会の委員であった者に係る情報公開等審査会条例第14条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,附則第2条の規定の施行後も,なお従前の例による。

4 施行日前に情報公開等審査会条例第3条に定める事項について,同条例,行政情報公開条例又は小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年小松島市条例第37号)附則第2条の規定による廃止前の小松島市個人情報保護条例(平成12年小松島市条例第53号)の規定による諮問がされた場合における情報公開等審査会条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

5 附則第2条の規定の施行前にした行為に対する情報公開等審査会条例の規定による罰則の適用については,なお従前の例による。

6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

小松島市行政不服審査会条例

令和4年12月22日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
令和4年12月22日 条例第38号