○小松島市事務手数料条例

平成12年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第4号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(7) 道路運送車両法第34条による自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 削除

(9) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1,950円

(10) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 1件につき 1,950円

(11) 船員法の第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 430円

(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による優良宅地造成認定申請手数料 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円,10ヘクタール以上のときは870,000円

(13) 租税特別措置法の規定による優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは,6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円

(14) 租税特別措置法の規定による良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは,6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(15) 租税特別措置法の規定による住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(21) 土地建物,船車その他物件に関する証明手数料 1件につき 350円

(22) 住所身分に関する証明手数料 1件につき 350円

(23) 営業に関する証明手数料 1件につき 350円

(24) 印鑑証明手数料 1件につき 350円(多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては,300円)

(25) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 350円

(26) 資産に関する証明手数料 1件につき 350円

(27) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 350円

(28) 公簿公文書図書に関する証明手数料 1件につき 350円

(29) 図面謄本抄本の交付手数料 1筆につき 350円

(30) 公薄公文書図面の閲覧手数料 1件につき 350円

(31) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 350円(多機能端末機により交付する場合にあっては,300円)

(32) 住民票による証明,住民票の閲覧手数料 1件につき 350円

(33) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第38号)第9条第1項及びこれらの規定を準用する法令の規定による交付手数料 以下に定める額

 複写機による複写(単色) 用紙(日本産業規格A3以下に限る。)1枚につき 10円

 複写機による複写(多色) 用紙(日本産業規格A3以下に限る。)1枚につき 50円

 電磁的記録媒体への複写 複写機による複写(単色,多色を問わない。)によってするとしたならば,出力される用紙(日本産業規格A3以下に限る。)1枚につき 10円

(34) その他の証明手数料 1件につき 350円

2 同一事項の証明を2通以上請求するもの及び数人を列記してその者に対する証明を請求するものは,1通又は1人ごとに前項の手数料を徴収する。ただし,本籍,住所又は居所を同じくする家族に対し同一事項の証明をなす場合は,1通をもって1件とする。

(郵送料の徴収)

第3条 遠隔の地にあるものは,手数料の外郵送料を納付して書類の送付を請求することができる。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第4条 証明公薄図面の閲覧謄本,抄本は公衆に示して支障のないものに限る。閲覧は,職員の面前においてなさねばならない。

(手数料の徴収時期及び還付)

第5条 手数料は,すべて請求の際申請人から徴収する。既納の手数料は,請求事項に変更又は取消がある場合でも還付しない。

(手数料の減免)

第6条 手数料は,納付の資力がないと認められるもの等については,認定により減免することができる。

2 手数料は,次の各号の一に該当するものは,免除することができる。

(1) 官公署の請求にかかるもの

(2) 法令の規定により市長において無料で取扱うことができるとされているもの

(3) 公的年金の受給に関するもので,条例で定めるところにより戸籍又は住民票の記載事項について行政庁又は団体が発給した文書に直接証明するもの

(4) その他市長(法令に減免の判断権者の定めがある場合は,当該判断権者)が特別の事由があると認めるもの

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(小松島市手数料条例の廃止)

2 小松島市手数料条例(昭和23年小松島市条例第131号)は,廃止する。

(平成12年条例第60号)

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は,平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は,平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 小松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年小松島市条例第37号)附則第3条第3項及び小松島市行政情報公開条例の一部を改正する条例(令和4年小松島市条例第39号)附則第2項の規定により従前の例によることとされている自己情報の開示及び行政情報の開示に係る手数料の額及び徴収時期については,なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

この条例は,小松島市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年小松島市条例第27号)中小松島市印鑑条例(平成4年小松島市条例第25号)第16条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)及び第18条の改正規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

小松島市事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第60号
平成15年3月27日 条例第7号
平成15年6月20日 条例第16号
平成16年6月30日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第11号
平成18年12月22日 条例第42号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第15号
平成20年5月1日 条例第18号
平成24年6月27日 条例第31号
平成27年3月27日 条例第29号
平成27年10月1日 条例第41号
平成27年12月24日 条例第47号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年7月6日 条例第20号
令和3年6月29日 条例第22号
令和4年12月22日 条例第40号
令和5年9月29日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第40号