○小松島市南小松島駅前ひろば条例施行規則
令和3年6月29日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市南小松島駅前ひろば条例(令和3年小松島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(継続占用許可の申請)
第6条 占用の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は,当該期間が満了する15日前までに条例第4条の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 占用者又は使用者(以下「占用者等」という。)は,占用等が終了したとき又は占用等の許可を取り消されたときは,当該施設を速やかに原状に回復し,返還しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(事故の防止措置等)
第11条 占用者等は,事故を防止し,円滑な通行と安全を確保するため,必要な措置を講じなければならない。
2 占用者等は,占用等に起因して事故が発生したときは,速やかに市長に報告しなければならない。
3 占用等に起因して発生する損害については,占用者等がその責めを負うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。