○小松島市南小松島駅前ひろば条例施行規則

令和3年6月29日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市南小松島駅前ひろば条例(令和3年小松島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(占用又は使用の許可の申請)

第2条 条例第4条又は第5条の規定により小松島市南小松島駅前ひろば(以下「駅前ひろば」という。)の占用又は使用(以下「占用等」という。)の許可(以下「占用等許可」という。)を受けようとする者は,当該占用等許可を受ける日の15日前までに,駅前ひろば占用・使用許可申請書(様式第1号。以下「占用等許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第3条 条例第4条の規定による許可期間は5年以内,条例第5条の規定による許可期間は7日以内とし,更新することを妨げないものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(占用及び使用の許可)

第4条 市長は,第2条に規定する占用等許可申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは,駅前ひろば占用・使用許可書(様式第2号。以下「占用等許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(占用許可及び使用許可の変更)

第5条 条例第7条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は,駅前ひろば占用・使用変更許可申請書(様式第3号)前条の占用等許可書を添付して市長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請について,適当と認めたときは,駅前ひろば占用・使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(継続占用許可の申請)

第6条 占用の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は,当該期間が満了する15日前までに条例第4条の許可を受けなければならない。

(占用等許可の取消しの申出)

第7条 第4条の規定により占用等許可を受けた者が,駅前ひろばの占用等許可の取消しを受けようとするときは,駅前ひろば占用・使用許可取消申出書(様式第5号)に占用等許可書を添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申出について,適当と認めたときは,駅前ひろば占用・使用取消許可書(様式第6号)を当該申出者に交付するものとする。

(占用料等の減免)

第8条 条例第8条第2項の規定による占用料等の減免を受けようとする者は,駅前ひろば占用料等減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,駅前ひろば占用料等減免決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(占用料等の還付)

第9条 条例第8条第3項の規定により占用料等の還付を受けようとする者は,駅前ひろば占用料等還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,駅前ひろば占用料等還付決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(原状回復の義務)

第10条 占用者又は使用者(以下「占用者等」という。)は,占用等が終了したとき又は占用等の許可を取り消されたときは,当該施設を速やかに原状に回復し,返還しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(事故の防止措置等)

第11条 占用者等は,事故を防止し,円滑な通行と安全を確保するため,必要な措置を講じなければならない。

2 占用者等は,占用等に起因して事故が発生したときは,速やかに市長に報告しなければならない。

3 占用等に起因して発生する損害については,占用者等がその責めを負うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市南小松島駅前ひろば条例施行規則

令和3年6月29日 規則第47号

(令和3年6月29日施行)