○小松島市南小松島駅前ひろば条例

令和3年6月29日

条例第26号

(設置)

第1条 南小松島駅前の公共性及び利用者の利便を確保するため,小松島市南小松島駅前ひろば(以下「駅前ひろば」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 駅前ひろばの名称,位置及び区域は,次のとおりとする。

名称 小松島市南小松島駅前ひろば

位置 小松島市南小松島町字高須1番地

区域 562平方メートル

(行為の禁止)

第3条 駅前ひろばにおいては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,第5条の許可を受けた者が当該許可に係る範囲内において行為をするときは,この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 駅前ひろば又は附属設備をき損し,又は汚損するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかける行為

(4) 火災,爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(5) はり紙又ははり札をする行為

(6) 営利を目的とした物品等の販売その他これに類する行為

(7) 宿泊その他これらに類する行為

(8) その他駅前ひろばの管理上支障があると認められる行為

(占用の許可)

第4条 駅前ひろばに工作物その他の物件又は施設を設置し,占用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 駅前ひろばで次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために駅前ひろばの全部又は一部を独占して利用すること。

(許可の条件)

第6条 市長は,駅前ひろばの管理上必要があると認めるときは,前2条の許可(以下「占用許可等」という。)に条件を付すことができる。

(変更の許可)

第7条 第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,市長の変更許可を受けなければならない。

(占用料等)

第8条 占用者又は使用者(以下「占用者等」という。)は,別表に定める占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 市長は,特別の理由があると認めるときは,占用料等の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の占用料等は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の徴収)

第9条 市長は,占用料を第4条又は第7条の許可の日の翌月の末日までに,一括して徴収するものとする。ただし,占用の許可期間が翌年度以降にわたるときは,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を当該年度の5月31日までに徴収するものとする。

2 市長は,使用料を第5条又は第7条の使用の許可を行った際に徴収するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 第4条第5条又は第7条の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(占用許可等の取消し等)

第11条 市長は,占用者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,占用許可等を取り消し,又は占用許可等の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 当該占用許可等を受けた占用又は使用と異なる占用又は使用があったとき。

(3) 第6条の条件に違反したとき。

(4) 不正の行為により占用許可等を受けたとき。

(5) 占用料等を納付しないとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

占用料

小松島市都市公園条例(平成28年小松島市条例第1号)別表第2の2左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる金額

使用料

小松島市都市公園条例別表第2の3左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる金額

小松島市南小松島駅前ひろば条例

令和3年6月29日 条例第26号

(令和3年6月29日施行)