○小松島市運動部活動指導員配置事業に係る指導員の任用,報酬,勤務時間その他の勤務条件等に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち,運動部活動指導員(以下「部活動指導員という。」)の勤務条件等に関し,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第32条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 部活動指導員は,法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任命)

第3条 部活動指導員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,選考の上,教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

(1) 法第16条各号の規定のいずれにも該当しない者

(2) 職務の適切な遂行に必要と認められる熱意と識見を有する者

2 部活動指導員の任期は,その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で委員会が定めるものとする。

(申請)

第4条 学校長は,部活動指導員の配置を希望するときは,委員会が指定する日までに,配置要望書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,委員会に提出するものとする。

(1) 配置申請書(様式第2号)

(2) 個人調書(様式第3号)

(給与等)

第5条 部活動指導員の報酬の額は,勤務1時間当たり1,400円として月額で支給し,その他の手当等については支給しない。

2 部活動指導員の通勤に係る費用弁償は,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の例による。

3 部活動指導員の公務のための旅行に係る費用弁償については,支給しない。

4 報酬の支給に当たっては,部活動指導員が配置されている学校から提出される勤務実績報告書(様式第4号)に基づいて支給する。

(勤務時間等)

第6条 部活動指導員の勤務時間は,年間515時間以内とする。

2 勤務日における勤務時間の割り振りは,必要と認める場合には,学校長が別に定める。

(職務内容)

第7条 部活動指導員は,校長の指導及び監督のもと,運動部の部活動の指導等の職務に従事する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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小松島市運動部活動指導員配置事業に係る指導員の任用,報酬,勤務時間その他の勤務条件等に関…

令和2年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号