○小松島市競輪事業臨時従事員就業規則

令和2年1月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,法令に定めのあるもののほか,小松島市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて小松島競輪場で行う自転車競走(以下「本場開催」という。)又は小松島市が法第3条の規定に基づき受託した他の地方公共団体が主催する自転車競走の車券の発売等(以下「受託場外」という。)に就業する臨時従事員の勤務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例(令和元年小松島市条例第30号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(選考)

第3条 臨時従事員として採用を希望する者は,市長の行う選考を受けなければならない。

2 前項の選考は,採用年度を明示した上で,筆記試験若しくは面接又は両方を併用することにより行う。

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する者は,前条第1項の選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 心身の故障のため業務遂行に支障があり,又はこれに耐えられない者

(名簿への登録)

第5条 第3条の規定による選考に合格した者は,明示された採用年度1年間について臨時従事員として従事員名簿に登録する。ただし,年度の途中で行われた選考に合格した者は,当該年度の残りの期間について臨時従事員として従事員名簿に登録する。

(登録者の抹消)

第6条 臨時従事員が次の各号の一に該当することになった場合は,従事員名簿から抹消するものとする。

(1) 年度末が到来したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 登録者から登録抹消の申出があったとき。

(4) 第4条第2号に該当することになったとき。

(5) 第20条の規定により免職の処分を受けたとき。

(任用通知)

第7条 受託場外に就業する臨時従事員の任用は,第5条の規定により従事員名簿に登録された者の中から,競輪開催のつど,任用通知書をもって通知する。

2 前項の通知を受けた者は,その通知による任用期間勤務しなければならない。

(任用期間)

第8条 本場開催に就業する臨時従事員の任用期間は1開催期間とする。ただし,市長が必要と認めるときは,当該競輪の準備及び事後整理に必要な日を加えた期間を任用期間とすることができる。

2 受託場外に就業する臨時従事員の任用期間については主催者を同じくする開催における基本的な単位である1節を基本とする。ただし,発売状況等により,任用通知に記載する任用期間を1節から延長又は短縮することができる。

(遵守義務)

第9条 臨時従事員は,法令及びこの規則を遵守し,臨時従事員相互の人格を尊重し,お互い協力して職場の秩序を保つとともに,業務上の指示命令に従い,その職責を誠実に遂行し,かつ,作業能率の向上に努めなければならない。

2 臨時従事員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間)

第10条 臨時従事員の勤務時間は,1日6時間とする。

2 臨時従事員の出勤時刻については,開催ごとに任用通知書に記載する。

3 臨時従事員の勤務時間中における私用の外出は認めない。

(休息時間)

第11条 臨時従事員の休息時間は,1日につき30分とし,勤務時間内に業務の状況に応じて適宜与える。

(時間外勤務)

第12条 市長は,業務上必要あると認めたときは,第10条の勤務時間を超えて勤務させることができる。

(欠勤)

第13条 臨時従事員は,欠勤しようとするときは,所定の届書を前日までに市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない事由により届け出ることができないときは,出勤時刻までに電話その他の方法によりその旨を市長に届け出なければならない。

(遅刻又は早退)

第14条 臨時従事員は,遅刻又は早退しようとするときは,所定の届書を市長に提出しなければならない。

2 臨時従事員は,始業時刻から早退しようとする時刻までの時間又は遅刻した時刻から終業時刻までの時間が,第10条第1項に規定する1日の就業時間の2分の1に相当する時間に満たない場合は,前項の規定にかかわらず,市長がやむを得ないと認めるときを除き,遅刻又は早退をすることができない。

(雨天等による中止)

第15条 雨天等により開催を中止した場合は,その日は勤務日としない。ただし,中止が決定した時点で就業していた臨時従事員については,この限りでない。

(年次有給休暇等)

第16条 市長が臨時従事員に対して与える年次有給休暇については,小松島市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年小松島市規則第20号)第4条の規定を適用する。

(安全及び衛生)

第17条 臨時従事員は,互いに協力して安全の確保及び衛生の保持に努めなければならない。

(健康診断)

第18条 臨時従事員は,市長が行う健康診断又は市長の指示により必要に応じて健康診断を受けなければならない。

2 臨時従事員は,前項により健康診断の結果,医師から再診又は休養の指示があったときは,その指示に従わなければならない。

(研修)

第19条 開催執務委員長は,臨時従事員の業務上の技能及び資質の向上を図るため,研修及び訓練を行うものとする。

2 臨時従事員は,前項の研修及び訓練を受けなければならない。

(懲戒)

第20条 臨時従事員が次の各号の一に該当する場合には,任用を中止し,又は従事員名簿から取り消すものとする。

(1) 第4条第1号に該当することになった者,又はその事実が判明した者

(2) 虚偽その他不正の手段により従事員名簿への登録を受けた者

(3) 勤務成績が著しく不良で就業に適しないと認められた者

(4) 職務上の注意又は命令に服さなかった者

(5) 臨時従事員としてその職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をした者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒の処分を受けたとき

(表彰)

第21条 市長は,臨時従事員で勤務成績の特に優秀な者,又は他の模範と認めた者を表彰することができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるものの他,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松島市競輪事業臨時従事員就業規則

令和2年1月10日 規則第2号

(令和4年8月30日施行)