○小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例

令和元年12月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち,小松島市が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)に従事する臨時従事員(以下「臨時従事員」という。)の給与及び費用弁償に関し,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第32条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「臨時従事員」とは,法第22条の2第1項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に該当するものとして任用された者をいう。

2 この条例で「従事員名簿」とは,臨時従事員として雇用されることが予定されている者及び現に臨時従事員として雇用されている者に係る氏名,住所,登録年月日その他雇用に必要な事項を記載した臨時従事員登録簿をいう。

3 この条例において「給与」とは,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。

(臨時従事員の給与)

第3条 臨時従事員の給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。

(臨時従事員の報酬)

第4条 臨時従事員の報酬については,別表に定める報酬表によるものとする。

2 臨時従事員の勤務1時間当たりの報酬額は,次項により決定した報酬を臨時従事員の1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 臨時従事員の報酬については,規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして決定する。

(臨時従事員の時間外勤務に係る報酬)

第5条 当該臨時従事員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた臨時従事員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は,勤務1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額にそれぞれ100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,臨時従事員が正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(臨時従事員の夜間勤務に係る報酬)

第6条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた臨時従事員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は,勤務1時間につき第4条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第7条 第4条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(臨時従事員の報酬の減額)

第8条 臨時従事員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,第4条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(臨時従事員の期末手当)

第9条 会計年度任用職員給与条例第25条第1項及び第3項の規定は,従事員名簿登録期間(以下「名簿登録期間」という。)が6箇月以上の臨時従事員について準用する。この場合において,同条第1項中「パートタイム会計年度任用職員としての在職期間」とあるのは「臨時従事員としての名簿登録期間」と,同条第3項中「会計年度任用職員として任用され,」とあるのは「臨時従事員として従事員名簿に登録され,」と,「パートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期」とあるのは「臨時従事員として従事員名簿に登録された者の名簿登録期間」と,「前会計年度における任期」とあるのは「前会計年度における名簿登録期間」と,「任用に係る」とあるのは「名簿登録期間に係る」と,「第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員」とあるのは「名簿登録期間が6箇月以上の臨時従事員」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は,基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月(6月に期末手当を支給する場合は,臨時従事員として従事員名簿に登録された者の前会計年度の末日を含む名簿登録期間と同日の翌日からの名簿登録期間のうち基準日以前6箇月)の1箇月当たりの平均勤務日数が11日に満たない者には適用しない。

(臨時従事員の勤勉手当)

第9条の2 会計年度任用職員給与条例第25条の2第1項及び同条第2項において準用する同条例第25条第3項の規定は,名簿登録期間が6箇月以上の臨時従事員について準用する。この場合において,同条例第25条の2第1項中「パートタイム会計年度任用職員としての在職期間」とあるのは「臨時従事員としての名簿登録期間」と,同条第2項において準用する同条例第25条第3項中「会計年度任用職員として任用され,」とあるのは「臨時従事員として従事員名簿に登録され,」と,「パートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期」とあるのは「臨時従事員として従事員名簿に登録された者の名簿登録期間」と,「前会計年度における任期」とあるのは「前会計年度における名簿登録期間」と,「任用に係る」とあるのは「名簿登録期間に係る」と,「第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員」とあるのは「名簿登録期間が6箇月以上の臨時従事員」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による臨時従事員の勤勉手当の支給について準用する。

(臨時従事員の報酬の支給)

第10条 報酬は,原則として,主催者を同じくする開催における基本的な単位である節を計算期間とし,規則で定める期日に支給する。

(臨時従事員の通勤に係る費用弁償)

第11条 臨時従事員が小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は,給与条例第11条の4第2項各号に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に勤務した日数を乗じた額とする。

3 通勤に係る費用弁償の支給日は,規則で定める。

(給与からの控除)

第12条 給与条例第24条の2の規定は,臨時従事員について準用する。

(休職者の給与)

第13条 休職者は,休職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第39号)

この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第9条第1項の規定は,令和4年6月1日から適用する。ただし,別表の改正規定は,令和4年10月1日から施行する。

(期末手当の内払い)

2 改正後の第9条第1項の規定を適用する場合においては,小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例に定める期末手当として令和4年6月30日に支給された給付は,改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第30号)

この条例は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

号給

報酬日額(円)

1

5,376

2

5,412

3

5,448

4

5,484

5

5,520

6

5,556

7

5,592

8

5,628

9

5,664

10

5,700

11

5,736

12

5,772

13

5,808

14

5,844

小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例

令和元年12月23日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)