○小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する規則

令和2年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例(令和元年小松島市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき,臨時従事員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(新たに臨時従事員となった者の号給)

第3条 条例第4条第3項の基準について,新たに臨時従事員となった者の号給は,最低の号給とし,従事員名簿への登録年数(臨時従事員として臨時従事員登録簿に登録された年数をいう。以下同じ。)を有する臨時従事員の号給については,登録年数の月数を12箇月(その者の登録年数のうち5年を超える登録年数の月数にあっては,18箇月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に3を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を号数とする号給とすることができる。

2 号給の決定について前項の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の臨時従事員又は会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

3 前2項の規定による号給は,条例別表における最高の号給を超えることはできない。

(臨時従事員の期末手当)

第4条 条例第9条において準用する小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される臨時従事員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第9条第1項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第5条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第6条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

3 支給日については,第1項の規定にかかわらず,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,これらの日前においてこれらの日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

(臨時従事員の報酬の支給)

第5条 条例第10条の規則で定める期日は,当該節の最終日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,同項の規定にかかわらず,市長は,その支給日を変更することができるものとする。

(臨時従事員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第6条 臨時従事員の時間外勤務及び夜間勤務に係る報酬は,当該節分を当該臨時従事員の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該臨時従事員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第7条 臨時従事員が有給の休暇を取得したときは,当該臨時従事員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において,臨時従事員が,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として,小松島競輪場において臨時従事員として臨時従事員登録簿に登録された年数を有する場合には,第3条第1項に規定する登録年数とみなす。

小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する規則

令和2年1月10日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)