○小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則
令和元年9月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第26条第3項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用現業職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用現業職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 用務員
(3) 給食調理員
(4) 清掃労務員
(5) 土木作業員
(6) 住宅営繕作業員
(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(1) パートタイム会計年度任用現業職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用現業職員
(2) フルタイム会計年度任用現業職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用現業職員
(1) パートタイム会計年度任用現業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当
(2) フルタイム会計年度任用現業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当
(会計年度任用現業職員の給料)
第4条 会計年度任用現業職員の給料表は,小松島市現業職員の給与に関する規則(平成22年小松島市規則第7号。以下「給与規則」という。)別表第1(職務の級1級の欄に限る。)のとおりとする。
(会計年度任用現業職員の号給)
第5条 新たに会計年度任用現業職員となった者の号給は,別表によるもののほか,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用現業職員の給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,条例の適用を受ける職員の例による。
(休職者の給与)
第8条 休職者は,休職の期間中,いかなる給与も支給されない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本市の非常勤職員又は臨時職員として勤務し,報酬又は賃金を受けていた者のうち,施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する本市の会計年度任用現業職員として勤務する者で,その者が当該任用に対して受ける年間の給料と期末手当,特殊勤務手当の見込額の合計が,施行日の前日において受けていた賃金(時間外勤務手当及び通勤手当相当額を除き,勤勉手当相当額を含む。)又は報酬の基準により勤務した場合の年間の合計額に達しないこととなるものには,令和5年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和元年規則第34号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は,令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用現業職員の適用日以後における号給については,新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用現業職員との権衡上必要と認められる限度において,別に市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は,適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用現業職員の適用日以後における基準月額(新規則第6条において準用する小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第18条第4項に規定する基準月額をいう。以下同じ。)について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には,この規則による改正前の小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は,新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第69号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第83号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 |
自動車運転手 | 17 | 25 |
用務員 | 13 | 25 |
給食調理員 | 17 | 33 |
清掃労務員 | 13 | 25 |
土木作業員 | 27 | 35 |
住宅営繕作業員 | 33 | 41 |