○小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則

令和元年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)第26条第3項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用現業職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用現業職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 用務員

(3) 給食調理員

(4) 清掃労務員

(5) 土木作業員

(6) 住宅営繕作業員

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用現業職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用現業職員

(2) フルタイム会計年度任用現業職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用現業職員

(会計年度任用現業職員の給与)

第3条 会計年度任用現業職員の給与の種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用現業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当

(2) フルタイム会計年度任用現業職員 給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当

(会計年度任用現業職員の給料)

第4条 会計年度任用現業職員の給料表は,小松島市現業職員の給与に関する規則(平成22年小松島市規則第7号。以下「給与規則」という。)別表第1(職務の級1級の欄に限る。)のとおりとする。

(会計年度任用現業職員の号給)

第5条 新たに会計年度任用現業職員となった者の号給は,別表によるもののほか,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず,同項の規定により決定された号給に基づく給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の地域別最低賃金のうち,同法第14条第1項の規定により公示される徳島県最低賃金の額に162.75を乗じて得た額(徳島県最低賃金の額が月の途中において改定されたときは,市長が定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額。以下「最低賃金月額」という。)を下回るときは,最低賃金月額の直近上位の額の号給に基づく給料月額に相当する額を支給する。

(パートタイム会計年度任用現業職員の給料額)

第6条 パートタイム会計年度任用現業職員の給料の額は,条例第18条の規定を準用する。この場合において,同条第4項中「第4条及び第5条」とあるのは,「小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(令和元年小松島市規則第21号)第4条及び第5条」と読み替えるものとする。

(会計年度任用現業職員の給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第8条 休職者は,休職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本市の非常勤職員又は臨時職員として勤務し,報酬又は賃金を受けていた者のうち,施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する本市の会計年度任用現業職員として勤務する者で,その者が当該任用に対して受ける年間の給料と期末手当,特殊勤務手当の見込額の合計が,施行日の前日において受けていた賃金(時間外勤務手当及び通勤手当相当額を除き,勤勉手当相当額を含む。)又は報酬の基準により勤務した場合の年間の合計額に達しないこととなるものには,令和5年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4年給料表改定の効力発生時期)

3 第4条(第6条の規定により条例第18条の規定を準用する場合において適用するときを含む。)の規定により給与規則別表第1の規定を準用する場合において,小松島市現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年小松島市規則第82号)による給料表の改定(以下「令和4年給料表改定」という。)に係る会計年度任用現業職員の給料についての令和4年給料表改定の効力は,令和4年4月1日から生ずるものとする。

4 第3条に規定する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を第7条の規定により算出する場合における当該算出に係る会計年度任用現業職員の給料についての令和4年給料表改定の効力は,前項の規定にかかわらず,令和4年12月1日から生ずるものとする。

(令和5年給料表改定の効力発生時期)

5 第4条(第6条の規定により条例第18条の規定を準用する場合において適用するときを含む。)の規定により給与規則別表第1の規定を準用する場合において,小松島市現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年小松島市規則第55号)による給料表の改定(以下「令和5年給料表改定」という。)に係る会計年度任用現業職員の給料についての令和5年給料表改定の効力は,令和5年4月1日から生ずるものとする。

6 第3条に規定する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を第7条の規定により算出する場合における当該算出に係る会計年度任用現業職員の給料についての令和5年給料表改定の効力は,前項の規定にかかわらず,令和5年12月1日から生ずるものとする。

(令和元年規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用現業職員の適用日以後における号給については,新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用現業職員との権衡上必要と認められる限度において,別に市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は,適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用現業職員の適用日以後における基準月額(新規則第6条において準用する小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第18条第4項に規定する基準月額をいう。以下同じ。)について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には,この規則による改正前の小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は,新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第69号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第83号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種

基礎号給

上限

自動車運転手

17

25

用務員

13

25

給食調理員

17

33

清掃労務員

13

25

土木作業員

27

35

住宅営繕作業員

33

41

小松島市会計年度任用現業職員の給与に関する規則

令和元年9月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)