○小松島市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第5条の規定により決定された号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,その他の職との権衡等を考慮してその者の号給を決定するとする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第5条及び第6条に定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,条例第4条において準用する小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に定める給料表における最も下位の職務の級の最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12箇月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18箇月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第6条 条例第32条で規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「対象会計年度任用職員」という。)の職種及びその給与の額は,別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか,対象会計年度任用職員の給与の支給に関しては,別表第2に掲げる者にあってはパートタイム会計年度任用職員,別表第3に掲げる者にあってはフルタイム会計年度任用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1箇月に満たないものについては,前2条の規定は,適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する給与条例第6条の規則で定める期日は,翌月の15日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,同項の規定にかかわらず,市長は,その支給日を変更することができるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給,規則で定める地域及び規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第11条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 支給日については,前項の規定にかかわらず,当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当,条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当,条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第19条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給については,常勤職員の例による。

2 支給日については,前項の規定にかかわらず,当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合,同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松島市規則第9号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第19条第2項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 支給日については,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,これらの日前においてこれらの日に最も近い祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,市長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条の2第2項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第25条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する宿日直に係る報酬の額

4 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項で定める期末手当基礎額は,次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第18条第1項の規定による報酬の額

(2) 日によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第18条第2項の規定による報酬の額に基準日以前6箇月の実勤務日数を乗じ,その額を実勤務月数(実勤務日数を21で除したものをいう。次号において同じ。)で除して得た額に,小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき定められたその者の1週間当たりの勤務日数を5で除したものを乗じて得た額

(3) 時間によって報酬の額が定められているパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における条例第18条第3項の規定による報酬の額に基準日以前6箇月の実勤務時間数を乗じ,その額を実勤務月数で除して得た額に,勤務時間条例第18条の規定に基づき定められたその者の1週間当たりの勤務日数を5で除したものを乗じて得た額

5 前項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

6 支給日については,第1項の規定にかかわらず,第15条第2項において定める日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,市長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第25条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は,条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は,翌月15日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,同項の規定にかかわらず,市長は,その支給日を変更することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直に係る報酬は,その月分を当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において,会計年度任用職員が,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は平成27年4月1日以降のものに限り,第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松島市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については,新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において,別に市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は,適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額(小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小松島市条例第9号)第18条第4項に規定する基準月額をいう。以下同じ。)について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には,この規則による改正前の小松島市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は,新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第28号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

号給の上限

一般事務

5

17

栄養士

7

23

管理栄養士

13

29

看護師・社会福祉士

15

31

保育士・助教諭

15

35

児童館指導員

15

35

消費生活相談員

15

31

保健師・助産師

17

33

教員免許を必要とする職

17

33

家庭相談員

15

35

養護教諭

17

33

別表第2(第6条関係)

職種

基準号給月額

工事検査員

256,200円以内

総務調整監

256,200円以内

別表第3(第6条関係)

職種

給料月額

防災企画監

275,600円以内

小松島市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月30日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 規則第19号
令和3年1月28日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年3月27日 規則第10号
令和6年3月27日 規則第18号