○小松島市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定等に関する規則
令和元年9月5日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,施設等利用給付認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は,法及び府令で使用する用語の例による。
(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(様式第1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子ども 施設等利用給付認定申請書(様式第2号)
(認定変更届)
第5条 府令第28条の12第1項の変更届の様式は,施設等利用給付認定変更届(様式第4号)とする。
(認定通知書)
第6条 法第30条の5第3項に規定する通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(認定申請却下通知書)
第7条 法第30条の5第4項に規定する通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。
(認定変更通知書)
第8条 法第30条の8第2項又は第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(認定取消通知書)
第9条 府令第28条の11による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(現況届)
第10条 府令第28条の6第1項の現況届の様式は,施設等利用給付認定現況届(様式第9号)とする。
(理由書)
第11条 市は保育の利用希望者のニーズに沿った保育の提供に資するため,法第30条の5第1項により施設等利用給付の認定を受けた者のうち法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の施設利用申し込み(以下,「保育所等利用申し込み等」という。)を行わなかった者に対し,行わなかった理由を把握するため,保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第10号)の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,支給認定に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)又は子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第6号)による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定による申請その他の行為は,この規則の施行の日前においても,改正後の小松島市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則の様式により行うことができる。
附則(令和4年規則第41号)
1 この規則は,令和4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。