○小松島市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則
平成27年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,支給認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は,法及び府令で使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定申請書等)
第3条 府令第2条第1項の申請書の様式は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 府令第11条の教育・保育給付認定の変更申請書の様式は,様式第1号のとおりとする。
(保育必要量の認定の特例)
第4条 府令第4条第1項本文の規定にかかわらず,府令第1条第6号及び第9号に掲げる事由により認定する保育必要量の認定は,保育標準時間又は保育短時間の区分に分けず,全て保育短時間の認定とする。
2 前項に規定するもののほか,保育必要量の認定に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(教育・保育給付認定通知書等)
第5条 法第20条第4項に規定する通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は,教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書の規定による通知は,教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第7条 府令第7条の規定による利用者負担額等に関する通知は,特定教育・保育施設等利用者負担額等通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は,府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は,府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況届)
第9条 府令第9条第1項の届書は,教育・保育給付認定現況届(様式第6号)によるものとする。
(支給認定取消通知書)
第10条 府令第14条第1項の規定による通知は,教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(届出事項変更届)
第11条 府令第15条第1項の届書は,教育・保育給付認定届出事項変更届(様式第8号)によるものとする。
(支給認定証再交付申請書)
第12条 府令第16条第2項の申請書は,支給認定証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,教育・保育給付認定に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,様式2号,様式第3号及び様式第7号の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)又は子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第6号)による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定による申請その他の行為は,この規則の施行の日前においても,改正後の小松島市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則の様式により行うことができる。
附則(令和4年規則第40号)
1 この規則は,令和4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。