○小松島市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年10月6日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み,小松島市議会議員(以下「議員」という。)が議員の職責及び議会への市民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について,小松島市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年小松島市条例第48号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 議員活動 会議等に出席することをいう。

(2) 会議等 小松島市議会定例会議及び臨時会議の本会議並びに小松島市議会委員会条例(昭和42年小松島市条例第18号)に基づき設置された委員会の会議をいう。

(3) 公務上の災害等 小松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小松島市条例第26号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(4) 長期欠席 療養,長期不在その他の理由により90日を超えて議員活動ができなくなった状態をいう。

(5) 日割 当該月に支給すべき議員報酬額を,その月の日数で除した額をいう。

(届出)

第3条 議員は,長期欠席をすることとなったときには,その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。この場合において,当該議員自らが届け出ることができないときは,当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。

2 当該議員は,前項の届出を行ったのち議員活動ができることとなったときは,その旨を復帰届出書(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

(始期及び終期の決定)

第4条 議長は,前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは,議会運営委員会に諮って長期欠席期間の始期又は終期を,次の各号に定めるところにより決定しなければならない。

(1) 始期 会議等を欠席した日又は前条第1項の届出のあった日のいずれか早い日

(2) 終期 会議等に出席した日又は前条第2項の届出のあった日のいずれか早い日の前日

2 議長は,議員が長期欠席していると認めるときは,前条の規定による届出がない場合においても,議会運営委員会に諮ってこれを調査し,その長期欠席期間の始期又は終期を決定することができる。

3 議長は,前2項の決定をしたときは,速やかに当該議員又はその親族に対し書面により通知するとともに,市長にこれを通知しなければならない。

(議員報酬の減額)

第5条 議員報酬条例第2条の規定にかかわらず,長期欠席期間における議員報酬の支給については,次の各号に掲げる期間にあるときは,その議員が支給を受けるべき議員報酬の月額にそれぞれ当該各号に規定する減額割合を乗じて得た額を,当該議員の議員報酬から減額する。

(1) 長期欠席期間の始期からの日数が90日を超え180日以下である期間 100分の20

(2) 長期欠席期間の始期からの日数が180日を超え365日以下である期間 100分の40

(3) 長期欠席期間の始期からの日数が365日を超える期間 100分の50

2 前項の規定は,長期欠席期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月。)から,当該長期欠席期間に相当する期間の議員報酬額に対して適用する。ただし,議員資格を失う等の事由により減額を適用すべき月に支給される議員報酬がないときは,この限りでない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額する場合に,減額支給する月の初日から末日までを通じて同じ割合を減額して支給するとき以外は,その議員報酬の額は,第2条第5号の規定により求められる額に第1項各号に規定する減額割合を適用する日数を乗じて得た額に,当該減額割合を乗じて得た額を減額して支給する。

(期末手当の減額)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に,前条第1項の規定の適用を受けている者については,議員報酬条例第2条の規定にかかわらず,基準日における議員報酬の減額の割合を,議員報酬月額を基礎として算定した期末手当の額に乗じて得た額を減額するものとする。

(適用除外)

第7条 次に掲げる事由により議員活動を長期間休止したときは,前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 出産

(3) その他議員活動ができないと議長が認めるもの

(議員報酬の一時差止処分)

第8条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕,勾留その他その身体を拘束される処分を受けたとき(以下「身体拘束処分」という。)は,その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。

2 前項の議員報酬の一時差止の際,既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため一時差止ができないときは,翌月の議員報酬から当該一時差止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において,議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは,当該一時差止はなかったものとみなす。

(期末手当の一時差止処分)

第9条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において,前条第1項の適用を受けている場合又は保釈により身体拘束処分を一時解除され,判決が確定していないときは,期末手当の支給を一時差し止めるものとする。

2 前条又は前項の一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第10条 前2条の規定により一時差止されていた議員報酬及び期末手当は,当該一時差止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該一時差止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において,議員の資格を失っているときも,同様とする。

2 前項において支給する当該議員報酬及び期末手当に係る遅延損害金は付さない。

(議員報酬の不支給)

第11条 第8条第1項の規定により議員報酬を一時差止され,当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは,一時差止されていた議員報酬は,支給しない。

(期末手当の不支給)

第12条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において,前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは,議員報酬条例第5条の規定にかかわらず,当該期末手当は,支給しない。

(減額,一時差止及び不支給の効力)

第13条 この条例の規定により議員報酬等を減額,一時差止及び不支給とされていた議員が,再び議員の資格を得た場合は,前任期中の減額,一時差止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第14条 この条例の適用に関し,疑義が生じたときは,議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

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小松島市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年10月6日 条例第27号

(令和3年6月30日施行)