○小松島市議会委員会条例

昭和42年4月1日

条例第18号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管)

第2条 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし,議長においては,その割り当てられた常任委員を辞することができる。

2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務委員会 11人

市長直轄組織,総務部,危機管理部及び会計課の所管並びに消防に関する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

(2) 文教厚生委員会 11人

市民環境部,保健福祉部及び教育委員会の所管に関する事項

(3) 産業建設委員会 11人

産業振興部,都市整備部,水道部及び農業委員会の所管に関する事項

(4) 予算決算委員会 16人

予算,決算その他財政に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,1年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,7人とする。

3 前項の委員の任期については,前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず,資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,10人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

2 議長は,委員の選任事由が生じたとき,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申し出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(委員会の開催方法の特例)

第15条の2 委員長は,大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるとき,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし,第20条第1項の秘密会は,この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において,オンラインによる方法で出席を希望する委員は,あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして,委員会に出席する委員は,この条例の規定の適用については,当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は,議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長に申し出して会議に出席した委員は,前項次条第1項及び第30条第1項の出席委員とする。

(表決)

第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会の会議は,これを公開する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

4 この条例に定めるもののほか,傍聴の取扱いについては,小松島市議会傍聴規則(昭和42年小松島市議会規則第7号)を準用する。

(秘密会)

第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで,委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは,議長を経て,委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)小松島市議会会議規則(昭和42年議会規則第6号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,若しくは退場させ,又はオンラインによる方法で会議に出席する委員にあってはオンラインによる方法での当該委員との通信を遮断することができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前述の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は,オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は,オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については,前3条の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は,平成元年6月26日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

この条例は,平成11年12月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第6条及び第8条の改正規定は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の小松島市議会委員会条例第21条の規定は適用せず,改正前の小松島市議会委員会条例第21条の規定は,なお効力を有する。

(平成27年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は,令和2年8月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

小松島市議会委員会条例

昭和42年4月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第18号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和43年10月15日 条例第38号
昭和44年10月15日 条例第26号
昭和45年10月1日 条例第47号
昭和46年4月1日 条例第15号
昭和47年10月2日 条例第31号
昭和48年7月10日 条例第22号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和51年6月30日 条例第21号
平成元年6月21日 条例第23号
平成3年9月17日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第24号
平成11年10月1日 条例第31号
平成15年5月14日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第19号
平成19年5月15日 条例第22号
平成20年6月11日 条例第23号
平成20年12月19日 条例第30号
平成21年6月11日 条例第24号
平成21年9月29日 条例第28号
平成23年5月16日 条例第15号
平成24年12月19日 条例第49号
平成25年2月15日 条例第1号
平成25年6月12日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第30号
平成27年6月29日 条例第34号
平成30年5月1日 条例第19号
令和元年5月15日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年7月31日 条例第31号
令和3年4月30日 条例第18号
令和3年6月30日 条例第29号
令和3年9月30日 条例第41号
令和5年3月28日 条例第18号
令和6年3月27日 条例第21号