○小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月9日

規則第25号

小松島市葬斎場条例施行規則(昭和63年小松島市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例(平成29年小松島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条第1項の規定により,指定管理者が同条第2項各号に掲げる業務を行う場合において,次条及び第4条の規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,小松島市葬斎場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は,前項に規定する申請書に,墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証,改葬許可証又は市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は,前条第1項の申請書を受理し,その使用を許可したときは,小松島市葬斎場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 申請者は,前条に規定する許可書の交付を受けるときまでに,条例第9条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は,小松島市葬斎場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は,使用料の納付日から起算して30日以内に,小松島市葬斎場使用料還付申請書(様式第4号),火葬の許可を証する書類の原本又は写し及び葬斎場使用料の納付を証する書類を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(指定管理者による管理に関する経過措置)

2 指定管理者に葬斎場の管理を行わせるときは,当該管理を行わせる日前に市長がした使用の許可その他の処分(同日以後指定管理者が行うものであって,同日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は,当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年規則第54号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の様式第1号,様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の様式第1号,様式第3号及び様式第4号による用紙は,当分の間,所要の補正をして使用することができるものとする。

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小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月9日 規則第25号

(令和3年7月26日施行)