○小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例

平成29年3月28日

条例第9号

小松島市葬斎場条例(昭和63年小松島市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は,火葬を行う施設として,葬斎場を置く。

2 葬斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小松島市葬斎場

(2) 位置 小松島市田野町字赤石北64番1

(開場時間)

第2条 小松島市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の開場時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が特に認めたときは,開場時間を変更することができる。

(休日)

第3条 葬斎場の休日は,1月1日及び市長が指定する日とする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は,葬斎場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に,葬斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に葬斎場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 葬斎場の使用許可に関すること。

(2) 葬斎場の火葬に関すること。

(3) 葬斎場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

3 指定管理者が指定管理業務を行う場合における第2条の規定中「市長が特に認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に認めたときは,市長の承認を受け」と,第3条の規定中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を受け」と,第7条及び第8条の規定については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続等については,小松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小松島市条例第21号)の定めるところによる。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令,条例及び規則等を遵守し,適正に葬斎場の運営を行うこと。

(2) 施設等の維持管理を適正に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(使用の許可)

第7条 葬斎場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,葬斎場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 葬斎場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は,前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,葬斎場の使用を制限し,使用を停止し,又は前条第1項の許可を取り消し,若しくは退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 前条第2項各号に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても,市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長が特に必要があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,やむを得ない理由により葬斎場の使用を中止し,市長が還付することを相当と認めた場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の守るべき事項)

第12条 使用者は,葬斎場の使用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 施設又は設備を傷つけないこと。

(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が葬斎場の施設,設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号で平成29年7月1日から施行)

(経過措置)

2 指定管理者に葬斎場の管理を行わせるときは,当該管理を行わせる日前に市長がした使用の許可その他の処分(同日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は,当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に関する手続及び指定管理者が管理を行うための準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

葬斎場使用料(火葬料)

区分

単位

使用料

小松島市の住民の場合

勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民の場合

その他の市町村の住民の場合

12歳以上であった者の死体

1体について

15,000円

40,000円

80,000円

12歳未満であった者の死体

1体について

7,500円

20,000円

40,000円

死胎

1胎について

7,500円

20,000円

40,000円

手術肢体等

1件について

5,000円

10,000円

20,000円

備考

1 「小松島市の住民」とは,死亡者が死亡時において小松島市の住民基本台帳に記録されている場合(死胎については父又は母が小松島市の住民基本台帳に記録されている場合,手術肢体等については申請者が小松島市の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。

2 「勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民」とは,死亡者が死亡時において勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民基本台帳に記録されている場合(死胎については父又は母が勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民基本台帳に記録されている場合,手術肢体等については申請者が勝浦町,上勝町又は佐那河内村の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。

小松島市葬斎場の設置及び管理に関する条例

平成29年3月28日 条例第9号

(平成29年7月1日施行)