○小松島市津波避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月28日

規則第42号

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第2項の規定により使用許可を受けようとする者は,小松島市津波避難施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者は,申請書に記載した事項に変更を生じたときは,市長に届け出なければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は,前条第1項の申請書を受理し,その使用を許可するときは,小松島市津波避難施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 津波避難施設を使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,備品等を適切に取り扱うこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 市長その他市職員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市津波避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月28日 規則第42号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年6月28日 規則第42号