○小松島市津波避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年6月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市津波避難施設の設置及び管理に関する条例(平成28年小松島市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可を受けた者は,申請書に記載した事項に変更を生じたときは,市長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 津波避難施設を使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,備品等を適切に取り扱うこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 市長その他市職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。