○小松島市津波避難施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,南海トラフ地震等により発生する津波から市民の生命及び身体の安全を守るため,市が設置する津波避難施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,津波避難施設とは,次に掲げる施設の総体をいう。

(1) 盛り土形式の津波一時避難施設

(2) 前号に掲げる施設に附帯する設備等

(名称及び位置)

第3条 市が設置する津波避難施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松島ニュータウン地区津波避難施設

小松島市和田島町字松田新田305番26の一部,335番3の一部

(管理)

第4条 市長は,津波避難施設を常に良好な状態において管理し,市民の避難に支障のないようにしなければならない。ただし,津波避難施設の設置目的を妨げない範囲における日常的な清掃等の管理については,地域住民等に行わせることができる。

(施設の使用)

第5条 津波発生時等において,津波避難施設は,地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として市長の許可なく使用できるものとする。

2 平常時において,津波避難施設は,あらかじめ市長の許可を受けて地域住民の防災訓練その他の防災に関する行事又は地域活性化に資する行事等に利用することができる。

3 津波避難施設の使用料は,無料とする。

(使用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設,備品等を破損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,津波避難施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第2項の許可を受けた者に対し,当該許可を取り消し,又は行為の中止若しくは津波避難施設からの退去を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(損傷報告及び損害賠償)

第8条 利用者は,故意又は過失により津波避難施設を損傷し,又は滅失したときは,直ちに市長に報告するとともに,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年8月1日から施行する。

小松島市津波避難施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月28日 条例第36号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年6月28日 条例第36号