○小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する規則

平成28年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休所日)

第2条 消費生活センターの利用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 休所日については,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する規則

平成28年3月30日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月30日 規則第22号