○小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例

平成28年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 法第10条第2項の規定に基づき,消費者の利益を守り,市民の消費生活の安定及び向上を図るため,消費生活センターを設置する。

2 消費生活センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小松島市消費生活センター

小松島市横須町1番1号

(事業)

第3条 小松島市消費生活センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関する事業

(2) 消費者啓発のための講習会,講演会等の開催事業

(3) 消費生活に関する資料等の展示に関する事業

(4) 消費生活に関する資料・情報の収集及び提供に関する事業

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休所日)

第4条 消費生活センターの利用時間及び休所日は,規則で定める。

(職員)

第5条 消費生活センターに,所長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員の配置等)

第6条 消費生活センターには,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 消費生活センターは,消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第8条 消費生活センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第9条 消費生活センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第71号で令和4年10月31日から施行)

小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例

平成28年3月30日 条例第15号

(令和4年10月31日施行)