○小松島市立認定こども園子育て支援事業実施規則
平成28年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松島市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)において,小松島市立認定こども園条例(平成28年小松島市条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき行う子育て支援事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に規定する用語の意義は,条例に規定する用語の例による。
(事業内容)
第3条 認定こども園で行う子育て支援事業の内容は,休園日を除き,地域の子育て家庭を対象に,子育て不安に対応した相談や親子のつどいの場等を提供し,子育て家庭を支援するもので,次の各号に掲げる事業とする。
(1) 子育て相談 地域の子どもの養育に関する各般の問題につき,保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行う事業
(2) 一時預かり事業 保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業
(3) みんなの広場 子ども及びその保護者が他の子ども及びその保護者との交流を行う場所を開設し,子育てについての情報の提供,助言,相談その他の援助を行う事業
(対象者)
第4条 本事業の対象者は,原則として,小学校就学の始期に達するまでの子どもとその保護者とし,現に認定こども園に在園する子どもとその保護者は含まない。
2 一時預かり事業の対象となる子どもは,次のとおりとする。
(1) 保護者の傷病,入院等により緊急又は一時的に預かることが必要となる子ども
(2) 保護者の家族に緊急の看護,介護が必要となり緊急又は一時的に預かることが必要となる子ども
(3) 保護者の冠婚葬祭等社会的事由により緊急又は一時的に預かることが必要となる子ども
3 一時預かり事業の対象となる子どもの年齢は,月齢6月以上とするが,実施認定こども園の園長(以下「施設長」という。)が,施設の状況等に応じてこれを決定する。
(実施定員)
第5条 事業の1日当たりの実施定員は,施設長が施設の状況等に応じて決定する。
(利用制限)
第6条 保護者は,1月当たり14日を超えて一時預かり事業を利用することはできない。
(利用手続等)
第7条 利用手続は次のとおりとする。
(1) 第3条第1号の子育て相談については,保護者が希望する相談日の前日までに,認定こども園に連絡し,相談時間を決定する。
(2) 第3条第2号の一時預かり事業については,利用を希望する保護者は,次のとおり手続を行い,利用についての承認を受けなければならない。
(ア) 一時預かり事業の実施を希望する保護者は,一時預かり利用児童登録届(様式第1号)により施設長に児童の登録の届出を行うものとする。
(イ) 保護者は,利用を希望する日の属する月の前月25日までに一時預かり申請書(様式第2号)により施設長に申請するものとする。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(ウ) 施設長は,保護者から一時預かり申請書の提出があったときは,速やかに利用の可否を決定し,一時預かり承諾・不承諾通知書(様式第3号)により,当該保護者に通知するものとする。
(エ) 保護者が施設長の指示に従わない場合その他必要と認めた場合は,利用決定を取り消すことができる。
(3) 第3条第3号のみんなの広場については,手続は不要とする。
(事業の開設日時及び利用料)
第8条 事業の開設日時及び利用料は,別表第1に定めるとおりとする。ただし,認定こども園の行事その他により事業の開設日を変更又は中止することができる。
2 保護者は,子育て支援事業を実施するために必要な経費の一部として,別表第1に定める額を施設長の指定する方法で納付しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
1 この規則は,令和4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表第1
事業内容 | 開設日数 | 開設時間 | 利用料 |
子育て相談 | 休園日を除く月曜日から金曜日 | 電話連絡により決定 | 無料 |
一時預かり事業 | 休園日を除く月曜日から金曜日 | 8時30分から16時30分 | 1日 1,800円 半日の利用でも料金は同じ |
みんなの広場 | 休園日を除く水曜日及び木曜日 | 9時00分から11時 | 無料 |
(備考)
1 子育て支援事業のうち,一時預かり事業に係るおやつ代等は実費徴収とする。