○小松島市立認定こども園条例

平成28年3月30日

条例第18号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき,子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(それぞれ認定こども園法第2条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため,同法第2条第6項に規定する認定こども園として,小松島市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき,法第19条第1項第1号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(2) 2号認定 法第20条第1項の規定に基づき,法第19条第1項第2号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(3) 3号認定 法第20条第1項の規定に基づき,法第19条第1項第3号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(4) 教育標準時間 法第20条第1項の規定による認定であって,1号認定区分にかかる教育時間をいう。

(5) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条第1項の規定に基づき,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(6) 保育短時間 府令第4条第1項の規定に基づき,1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(名称等)

第3条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

さかの認定こども園

小松島市坂野町字根上り13番地の1

(事業)

第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(法第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては,これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 時間外保育事業(保育短時間認定の子どもに限る)

(3) 一時預かり事業(1号認定の子どもに限る)

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 市長は,認定こども園に園長その他必要な職員を配置する。

(入園資格)

第6条 認定こども園に入園できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1号認定を受けた者(以下「1号認定子ども」という。)

(2) 2号認定及び3号認定を受けた者(以下「2号認定子ども」という。)

(3) その他特に市長が必要と認める者(以下「3号認定子ども」という。)

(入園手続き)

第7条 認定こども園に入園を希望する者(以下「入園希望者」という。)の保護者は市長に入園の申込みを行い,その承諾を受けなければならない。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については,この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については,規則で定める。

(入園の制限)

第8条 第6条の規定にかかわらず,入園希望者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,入園を許可しないことができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 認定こども園における教育及び保育に適合できないと認められるとき。

(3) 設備その他の理由により入園させる余力がないとき。

(4) その他認定こども園の管理運営上支障があると認められるとき。

(休園日等)

第9条 休園日(第4条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,休園日を変更し,又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 第4条第1号の教育の提供は,前項の休園日のほか,小松島市立幼稚園管理規則(昭和49年小松島市教育委員会規則第3号)第7条の2に規定する日においても行わない。

(保育料等)

第10条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は,法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは,当該教育又は保育に現に要した費用の額)とする。

(時間外保育事業)

第11条 第4条第2号の時間外保育事業は,休園日を除き,認定こども園に入園している2号認定子ども及び3号認定子どものうち保育短時間認定を受けた者が,やむを得ない理由により,保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に,当該保育を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて時間外保育事業の利用を希望する保護者は,規則で定めるところにより,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する子どもの保護者は,規則で定めるところにより,時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか,時間外保育事業の利用に関し必要な事項は,規則で定める。

(一時預かり事業)

第12条 第4条第3号の一時預かり事業は,休園日を除き,認定こども園に入園している1号認定子どもが,教育標準時間前後又は長期休業日等に認定こども園における一時的な保護の実施を希望する場合に,当該保護を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて一時預かり事業の利用を希望する保護者は,規則で定めるところにより,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用する子どもの保護者は,規則で定めるところにより,利用料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか,一時預かり事業の利用に関し必要な事項は,規則で定める。

(子育て支援事業)

第13条 第4条第4号の子育て支援事業は次のとおりとする。

(1) 地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業

(2) 保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業

2 前項第2号の子育て支援事業を利用する子どもの保護者は,規則で定めるところにより,利用料を納付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(小松島市立保育所条例の一部改正)

2 小松島市立保育所条例(平成27年小松島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小松島市立認定こども園条例

平成28年3月30日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)