○小松島市立認定こども園一時預かり事業実施規則

平成28年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)において,小松島市立認定こども園条例(平成28年小松島市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき行う一時預かり事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に規定する用語の意義は,条例に規定する用語の例による。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった認定こども園に在籍する1号認定の子どもについて,休園日を除き,教育標準時間の前後又は長期休業日等に一時的に預かり,必要な保育を行うものとする。

(申請及び決定)

第4条 一時預かりを希望する児童の保護者は,利用希望日の5日前までに,様式第1号により利用申請を行わなければならない。ただし,緊急の場合は,口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができるものとし,この場合においては,事後の提出も可能とする。

2 市長は,前項に規定する申請の承認を,実施認定こども園の長に委ねることができる。

(実施時間及び利用料)

第5条 実施時間及び利用料は,別表第1に定めるとおりとする。

2 前条の決定を受けた保護者は,一時預かりに要した費用の一部として別表第1に定める額を,実施認定こども園の指定する方法で納入しなければならない。一時預かりの利用承諾を受けていない児童が教育標準時間を過ぎて一時預かりを受けたときも同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

画像

別表第1(第6条関係)

利用日の区分

利用時間

利用料

月曜日から金曜日まで

7時30分から8時30分まで及び14時から18時30分まで

30分につき100円

土曜日

8時30分から16時30分まで

1日 1,800円

長期休暇中の月曜日から金曜日まで

8時30分から16時30分まで

1日 1,800円

備考

1 土曜日及び長期休暇中8時間を超えて一時預かり事業を利用するときの利用料の額は,この表に定める額にその超える時間30分につき100円を加えた額とする。

2 一時預かり時間中のおやつ代等は実費徴収とする。

小松島市立認定こども園一時預かり事業実施規則

平成28年3月30日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第18号