○小松島市立保育所条例
平成27年3月27日
条例第19号
小松島市立保育所条例(昭和58年小松島市条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき,保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育するため,本市に保育所を置く。
(名称及び位置)
第2条 前条の規定により設置する保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
県前保育所 | 小松島市中郷町字加藤18番地の1 |
泰地保育所 | 小松島市中郷町字西久保4番地の1 |
横須保育所 | 小松島市横須町11番7号 |
立江保育所 | 小松島市立江町字鍋寺109番地の4 |
(事業)
第3条 保育所においては,次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量の範囲内のものに限る。)
(2) 時間外保育事業
(職員)
第4条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) その他の職員
(入所資格)
第5条 保育所に入所し,第3条第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は,次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については,規則で定める。
(保育の停止)
第7条 市長は,保育所に入所している児童が感染病にかかったときその他特に必要があると認めるときは,当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第8条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は,保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。
2 時間外保育事業を利用する児童の保護者は,時間外保育料を納付しなければならない。
3 前項の時間外保育料の額は,30分につき100円とする。
4 時間外保育事業の利用に関し必要な事項は,規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に小松島市立保育所において受けた保育に係るこの条例の規定による改正前の小松島市立保育所条例の規定による保育料については,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。