○小松島市審理員の指名等に関する規則

平成28年3月17日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条に基づいて,本市の職員のうちから審理員を指名することについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(審理員の指名)

第2条 市長は,総務部法務担当部門の職員であって,係長以上の職にある者(法務担当の特別職非常勤職員を含む。)のうちから審理員を指名するものとする。

2 前項に定める職にある者が次条の除斥事由に該当するときは,過去5年以内に当該職にあった者のうちから審理員を指名するものとする。

(除斥事由)

第3条 審理員は,次に掲げる者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し,若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人

(3) 審査請求人の配偶者,4親等内の親族又は同居の家族

(4) 審査請求人の代理人

(5) 前2号に掲げる者であった者

(6) 審査請求人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人

(7) 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)

(審理員印)

第4条 審理員に指名された者は,その権限に属する事務に関し,文書を作成したときは,別表に掲げる小松島市審理員印(以下「審理員印」という。)を押印するものとする。

2 審理員印は,審理員が指名されている期間にあっては当該審理員が,それ以外の期間にあっては総務課長が管理する。

3 審理員印の保管及び取扱いは,小松島市公印規則(昭和36年小松島市規則第5号)の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

書体

寸法

使用区分

ひな形

小松島市審理員之印

れい書

方18ミリ

審理員名をもってする文書

画像

小松島市審理員の指名等に関する規則

平成28年3月17日 規則第7号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月17日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第6号