○小松島市公印規則

昭和36年5月10日

規則第5号

第1条 市長及びその補助機関の権限に属する事務に関し,庁名又は職名をもって発する公文書に用いる公印の種別は,別に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 職印

市長印,市長職務代理者印,副市長印,会計管理者印,部課長印,企業出納員印

(2) 庁印

市印,部課印

2 前項に定めるほか,公印を必要とするときは,市長の承認を得て公印を作成することができる。

第2条 公印は,慎重に取り扱い,盗難,不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに,常に鮮明にしておかなければならない。

第3条 第1条第1項の規定による公印の名称,ひな形,書体,寸法,使用区分及び保管は,別表のとおりとする。

第4条 公印の保管及び使用は,公印を保管する部,局,室,課及び事務所の長が責任をもって行わなければならない。

第5条 公印を新たに作成し,若しくは改刻し,又は廃棄しようとするときは,総務課長に合議の上,市長の決裁を受けなければならない。

第6条 総務課長は,公印台帳を作成し,異動の都度必要事項を登録しなければならない。

第7条 公印の使用は,押印による。

2 市長印(それぞれ専用印を除く。)で事前に一括して押印しておくことが適当と認められるものについては,当該公印の保管者の承認を得て事前に押印することができる。

第8条 前条の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,当該公印の保管者の承認を得て,印影の刷込みにより押印に代えることができる。

2 電子計算組織を利用して証明等の交付事務を行う場合は,当該公印の保管者の承認を得て,電子計算機に記録した公印の印影を当該文書に打ち出すことにより,公印の押印に代えることができる。

第9条 第7条第2項及び前条の規定により公印を使用した用紙は,その授受及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

第10条 次の各号の一に該当する場合は,公印を使用してはならない。

(1) 決裁が終わっていない文書

(2) 使用目的以外の文書

(3) 登録をしていない公印

第11条 公印の保管者は,公印の紛失,盗難,窃用等の事故があったときは,直ちに市長に報告しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 現に使用中の公印は,総務課長が保管する公印台帳に登録することにより市長の決裁を得たものとする。

3 現に使用中の公印でひな形,書体及び寸法が異なるものについては,当分の間,使用することができる。

(昭和42年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月6日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は,昭和52年5月10日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は,昭和54年1月10日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第28号)

この規則は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

(平成9年規則第13号)

この規則は,平成9年7月1日から施行する。ただし,別表自動車臨時運行許可事務に係る改正規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第9号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定(「乳幼児等医療費」を「子どもはぐくみ医療費」に改める部分に限る。)は,平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

保管

小松島市長之印

1

てん書

方18ミリ

市長名をもってする文書

総務課

2

小松島市長職務代理者之印

2

てん書

方18ミリ

市長職務代理者名をもってする文書

総務課

6

小松島市副市長之印

3

てん書

方18ミリ

副市長名をもってする文書

総務課

1

小松島市会計管理者之印

4

てん書

方18ミリ

会計管理者名をもってする文書

会計課

1

削除

5

 

 

 

 

 

理事印

部課長印

6

てん書

方18ミリ

理事,部,課,局,室及び事務所長名をもってする文書

部,課,局,室及び事務所

 

徳島県小松島市之印

7

れい書

方18ミリ

市名をもってする文書

総務課

1

税務用小松島市長印

8

れい書てん書

方21ミリ

税務事務

税務課

1

方13ミリ

1

戸籍住民課専用小松島市長印

9

れい書てん書

方21ミリ

印鑑証明,戸籍,住民基本台帳,謄抄本その他諸証明

戸籍住民課

1

年金専用小松島市長印

9

れい書てん書

方21ミリ

年金事務

保険年金課

1

船員事務専用小松島市長印

9

れい書てん書

方21ミリ

船員事務関係諸証明

商工観光課

1

商工観光課専用小松島市長印

9

れい書てん書

方21ミリ

小松島市交流センター利用承諾書

商工観光課

1

臨時運行許可事務専用小松島市長印

9

れい書てん書

方21ミリ

自動車臨時運行許可事務

市民環境課

1

競輪事務専用小松島市長印

9

れい書てん書

方21ミリ

競輪事務

競輪局

1

検印用小松島市之印

10

れい書

方9ミリ

被保険者の検印

保険年金課

3

認印用小松島市之印

10

れい書

方9ミリ

受給者証の認印

介護福祉課

1

小松島市長印

11

てん書

方27ミリ

市長名をもってする賞状,表彰状及び感謝状

総務課

1

小松島市長印

12

てん書

方12ミリ

ミリカホール利用に係る事務,予防接種事業に係る証明事務及び保健事業に係る受診票等交付事務

保健センター

1

会計用小松島市長之印

13

てん書

方18ミリ

源泉徴収専用事務

会計課

1

下水道用小松島市長印

14

てん書

方12ミリ

地域下水道使用料納入通知

まちづくり推進課

1

検印用小松島市長印

15

てん書

方12ミリ

子どもはぐくみ医療費及び重度心身障害者等医療費受給者証の認印

保険年金課

1

住宅事務専用小松島市長印

16

てん書

方13ミリ

市営住宅事務

住宅課

1

小松島市長印

17

れい書

縦4ミリ

横6ミリ

個人番号カード等の追記領域記載事項の証明

戸籍住民課

1

小松島市下水道事業企業出納員之印

18

てん書

方18ミリ

下水道事業の出納に関する事務

まちづくり推進課

1

小松島市長職務代理者之印

19

れい書

縦4ミリ

横12ミリ

個人番号カード等の追記領域記載事項の証明

戸籍住民課

1

ひな形

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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削除

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(7)

(8)

(9)

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(10)

(11)

(12)

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小松島市公印規則

昭和36年5月10日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年5月10日 規則第5号
昭和42年4月1日 規則第12号
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和44年9月1日 規則第18号
昭和45年4月24日 規則第3号
昭和48年7月10日 規則第10号
昭和49年1月18日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第6号
昭和50年5月20日 規則第16号
昭和52年5月10日 規則第15号
昭和54年1月10日 規則第1号
昭和55年11月25日 規則第12号
昭和56年2月2日 規則第3号
昭和56年4月10日 規則第17号
昭和56年12月15日 規則第28号
昭和60年11月1日 規則第9号
昭和61年10月1日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第1号
昭和62年7月1日 規則第13号
昭和63年6月17日 規則第5号
昭和63年11月1日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第6号
平成6年8月23日 規則第16号
平成7年1月13日 規則第1号
平成9年7月1日 規則第13号
平成9年12月1日 規則第16号
平成11年7月1日 規則第21号
平成14年4月11日 規則第33号
平成15年4月1日 規則第9号
平成15年7月10日 規則第15号
平成17年6月30日 規則第19号
平成18年4月27日 規則第17号
平成19年3月29日 規則第13号
平成20年5月16日 規則第21号
平成20年8月8日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年9月7日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年10月1日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年5月12日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第13号
令和2年3月18日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年5月1日 規則第27号
令和2年9月4日 規則第44号
令和3年9月24日 規則第60号
令和4年9月7日 規則第61号
令和5年3月31日 規則第31号