○小松島市行政不服審査会公印規則

平成28年3月17日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第38号)第23条の規定に基づき,小松島市行政不服審査会の公印について,必要な事項を定めるものとする。

(審査会印)

第2条 小松島市行政不服審査会印(以下「審査会印」という。)の名称,書体,寸法,使用区分及びひな形は,別表のとおりとする。

(審査会印の保管及び取扱い)

第3条 審査会印は,総務課長が管理し,その保管及び取扱いは,小松島市公印規則(昭和36年小松島市規則第5号)の例による。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第85号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

使用区分

ひな形

小松島市行政不服審査会印

れい書

方18ミリ

小松島市行政不服審査会事務

画像

小松島市行政不服審査会公印規則

平成28年3月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月17日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第5号
令和3年9月24日 規則第61号
令和4年12月22日 規則第85号