○小松島市行政不服審査会公印規則
平成28年3月17日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,小松島市行政不服審査会条例(令和4年小松島市条例第38号)第23条の規定に基づき,小松島市行政不服審査会の公印について,必要な事項を定めるものとする。
(審査会印)
第2条 小松島市行政不服審査会印(以下「審査会印」という。)の名称,書体,寸法,使用区分及びひな形は,別表のとおりとする。
(審査会印の保管及び取扱い)
第3条 審査会印は,総務課長が管理し,その保管及び取扱いは,小松島市公印規則(昭和36年小松島市規則第5号)の例による。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第85号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | ひな形 |
小松島市行政不服審査会印 | れい書 | 方18ミリ | 小松島市行政不服審査会事務 |