○小松島市都市公園条例施行規則

平成28年2月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松島市都市公園条例(平成28年小松島市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,有料公園施設及び有料用具(条例第2条第3項に規定する有料公園施設及び同条第4項に規定する有料用具をいう。以下「有料公園施設等」という。)の利用その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設等の使用申請)

第2条 条例第9条の規定により許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)はその住所及び氏名(法人その他の団体にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名),使用の目的,使用期間その他必要な事項を記載した都市公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定する申請があった場合において,市長が支障がないと認めたときは,当該申請者に対して都市公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可事項の変更手続き)

第3条 前条第2項の規定により市長の許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは,都市公園使用許可変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定する申請があった場合においては,前条第2項の規定を準用する。

(有料公園施設の利用申請)

第4条 条例第12条第2項の規定により承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名),利用の目的,利用期間その他必要な事項を記載した有料公園施設利用承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定する申請があった場合において,市長が申請者に承認を与えたときは,申請者に対して有料公園施設利用承認書(様式第5号)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第29条の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは,都市公園使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可申請)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第2項の規定により,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件を設けて占用しようとする者は,都市公園占用許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の規定する申請があった場合において,市長が支障がないと認めた者に対して都市公園占用許可書(様式第8号)を交付する。

(利用の指示)

第7条 利用者は,有料公園施設等の利用を開始するとき,及び終了したときは,係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所等)

第8条 条例第21条第1項第1号の規則で定める場所は公示に係る工作物等が放置されていた都市公園(条例第2条第1項に規定する都市公園をいう。)の管理事務所及び小松島市公告式条例(昭和25年小松島市条例第130号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

2 条例第21条第2項の保管工作物等一覧簿は,様式第9号によるものとする。

(受領書)

第9条 条例第24条の受領書は,様式第10号によるものとする。

(善良な管理者の注意)

第10条 利用者は,有料公園施設等の利用にあたっては,善良な管理者の注意を払わなければならない。

(原状回復又は損害賠償)

第11条 利用者は,有料公園施設の建物,器具その他の物件及び有料用具を破損し,又は滅失したときは,直ちに原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが困難であると認めるときは,損害賠償をしなければならない。

(教育委員会への委任)

第12条 市長は,日峯大神子広域公園(脇谷地区)のうち野球場,テニスコート及びその付属施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,小松島市教育委員会に委任する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年3月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している諸用紙の様式は,当分の間,これを使用することができる。

(令和4年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小松島市都市公園条例施行規則

平成28年2月24日 規則第3号

(令和4年8月30日施行)